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揚貨装置運転士免許証 注意事項 1 本免許証は、大切にし、作業中は必ず携帯すること。 2 本免許証を滅失し、若しくは損傷したとき又は記載事項に異動があったときには、再交付又は書換えを受けること。 3 労働安全衛生規則第420条の規定により免許を取り消されたときは、本免許証を返還すること。 |
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解説 | 琉球政府発行の揚貨装置(クレーン)運転士免許証。手登根にて撮影。 |
大分類 | 写真 |
小分類 | デジタルデータ |
資料コード | 000000 |
内容コード | C000001140 |
点数 | 1 |
資料群 | 平成31年度古写真トークイベント |
資料タイトル | ー |
年代区分 | 1960年代 |
キーワード | 行政インフラ |
場所 | 佐敷-手登根 |
撮影年月日 | ー |
責任表示 | 南城市教育委員会 |
出典 | ー |
情報登録日 | 2021/05/19 |