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揚貨装置運転士免許証

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キャプション 揚貨装置運転士免許証
注意事項
1 本免許証は、大切にし、作業中は必ず携帯すること。
2 本免許証を滅失し、若しくは損傷したとき又は記載事項に異動があったときには、再交付又は書換えを受けること。
3 労働安全衛生規則第420条の規定により免許を取り消されたときは、本免許証を返還すること。
解説 琉球政府発行の揚貨装置(クレーン)運転士免許証。手登根にて撮影。
大分類 写真
小分類 デジタルデータ
資料コード 000000
内容コード C000001140
点数 1
資料群 平成31年度古写真トークイベント
資料タイトル
年代区分 1960年代
キーワード 行政インフラ
場所 佐敷-手登根
撮影年月日
責任表示 南城市教育委員会
出典
情報登録日 2021/05/19