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キャプション | 一般に農村では、二、三男が分家しても、親許には分与すべき土地の余裕はない/分家者は次の地割替まで、長いものは三十年、短いものでも五年の割替期を持たなければならない/羽地間切のように分家者が多くなると、村模合地の中から分割割当てをしたところもある/ だが多くの間切、村では、分家者は、やむを得ず仕明地を多くもつ仕明持ちという地主の土地を小作するか、インジャやオンチュミーになって住みこむ/P281 |
解説 | 赤嶺政信氏(琉球大学名誉教授)所蔵の調査カード。 |
大分類 | 文書 |
小分類 | 紙資料 |
資料コード | 008175 |
内容コード | G000001972 |
頁数 | 1 |
資料群 | 赤嶺政信コレクション(カード) |
資料タイトル | 久高 地割制/大井浩太郎 |
年代区分 | ー |
キーワード | 民俗調査研究 |
場所 | ー |
発行年月日 | ー |
責任表示 | 南城市教育委員会 |
出典 | ー |
情報登録日 | 2023/08/10 |