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画像内文字情報 | 明治15年八月、宮古島を巡回した上杉県令は、各子について記している/①名子は役人の禄に相当するもの/②各子は役人に労力を供出していながらも、上納からのがれることはできなかった/③名子は一般農民より卑しく見られ、かつその行動は、つねに農民から警戒、監視されながら生活していた/④名子は一般に、屋敷をもっていなかった/P264 |
解説 | 赤嶺政信氏(琉球大学名誉教授)所蔵の調査カード。 |
大分類 | 文書 |
小分類 | 紙資料 |
資料コード | 008175 |
内容コード | G000001967 |
頁数 | 1 |
資料群 | 赤嶺政信コレクション(カード) |
資料グループ | 久高 地割制/大井浩太郎 |
年代区分 | ー |
キーワード | 民俗調査研究 |
場所 | ー |
発行年月日 | ー |
責任表示 | 南城市教育委員会 |
出典 | ー |
公開日 | 2023/08/10 |