保険税(料)を理由なく滞納し続けると
特別の理由がなく滞納し続け、納税相談にも応じないと、保険証を返していただくこともあります。そして保険証の変わりに「被保険者資格証明書」が渡されます。これで診療を受けていただきます。
その場合、医療費費は全額負担とし、あとで国保が基準とする医療費の7割が払い戻しされます。
70歳以上の人がいた場合は
「被保険者資格証明書」を交付された世帯のなかに老人保健制度に該当する70歳(寝たきりの人65歳)以上の人や厚生省令で定められた医療によって治療を受けている人がいる場合には、別の保険証をお渡します。
保険税(料)を納めないと
●督促訪問徴収
納期までに保険料の納入がない場合、毎月督促状が送られます。また滞納が続くと、電話や文書による催告を行います。直接、徴収員が訪問する場合もあります。
●給付の制限
滞納が続くと、病院などでの支払の際、全額負担することになるなど、さまざまな給付が制限されてきます。
●滞納処分
長期滞納すると、法令により財産などの差し押さえを行うこともあります。
困難な場合は、分割納付などの制度もありますので、早めにご相談ください。
納め忘れもなく、便利で安心 口座振替のご利用を…
●保健税(料)は、毎月末日(金融機関休日のときは翌日)に指定の口座から自動的に引き落とされますので、納め忘れがありません。
●納期ごとに納めに行く手間がはぶけます。
●一度手続きすれば、翌年からも自動的に振り替えられます。
手続きは簡単です
①貯金通帳、印かん(通帳の届け印)、保険税(料)の納付書(保険証でも)をもって
②指定金融機関(銀行、信用金庫、農協など)へ
③口座振替依頼書に必要事項を記入し申し込みます。
国保の給付
病気やケガをしたとき、病院(医療関係)に提示すれば、医療費の3割(または2割)を支払うだけでお医者さんにかかることができます。残りの7割の費用は国保から支払われるなど、さまざまな給付があります。
入院したときの食事代は別に決まった額を被保険者が支払うことになっています。
国保で受けられる給付
国保の加入者(被保険者)は次のサービスがうけられます。
1 医療費の7割負担
病気やケガで医療を受けるときは保険証を提示すれば、医療の7割は国保が負担します。
2 高額療養費の支給
医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合、その超えた部分は国保が負担します。
3 訪問看護療養費
在宅で療養生活している人で、お医者さんの指示により訪問看護事業者(訪問看護ステーション)を利用したときは費用の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。
4 移送費
歩くことができない、または困難なときの入院、転院などで車代がかかった場合、国保が必要と認めたときには移送費として支給されます。
5 出産育児一時金
国保の被保険者が出産したとき(妊娠85日以上の死産、流産の場合も)出産育児一時金が支給されます。
6 葬祭費
国保の被保険者が死亡したときは、葬儀を行った人に対して葬祭費が支給されます。
国保でみてもらえないもの、制限されるもの
●受けられないもの
①正常な妊娠・出産
②美容整形
③健康診断・予防注射・集団検診
④歯列矯正
⑤日常生活に支障のないしみ、わきが、アザ
⑥経済的理由による妊娠中絶
⑦仕事上の病気やケガ(労災保険)
⑧以前の職場の保険が使えるとき(継続療養)
●制限されるもの
⑨けんか、、泥酔などによる病気やケガ
⑩故意や犯罪による病気やケガ
⑪医師や保険者の指示に従わなかったとき
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1v8xD5lGjsmmLi0hvnnVHWtEH192fFo1K |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008433 |
| 内容コード | G000000410-0006 |
| 資料群 | 旧知念村広報 |
| 資料グループ | 広報ちねんNo.132(2000年12月) |
| ページ | 4 |
| 年代区分 | 2000年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 知念 |
| 発行年月日 | 2000/12/01 |
| 公開日 | 2026/09/24 |