介護保険料は、介護の負担を国民全体で支えるため、四〇歳以上のすべての人が保険料を納めます。四〇歳~六四歳の人については保険料の納入が既に本年の四月から始まっていますが、六五歳以上は十月から保険料を納めています。
●第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、制度についての理解を深めながら、段階的に負担できるよう、平成12年4月から半年間納めなくてよいこととし、その後1年間は半額を納めます。
平成12年4月から9月までの6ヵ月間
第1号被保険者は保険料を納めなくてもよいことになっていました。
平成12年10月から平成13年9月までの1年間
市町村ごとに定める本来の保険料の半額を納めます。
制度実施後1年半が経過した平成13年10月から
本来の保険料の額を納めます。
↓
◎第1号被保険者の保険料の額は、平成12年度から平成14年度までの3年間で、財政のバランスがとれるよう、一括して決めることとされています。したがって、 初年度の平成12年度は本来納めるべき基準保険料の額の4分の1を、2年目の平成13年度には基準保険料の額の4分の3を、3年目の平成14年度は本来納めるべき基準保険料の全額を納めることになるので、「新たな制度や負担になれるため」、3年間にわたり段階的に納めるしくみが設けられたと考えることが適当でしょう。
[図表]※平成12年度から平成14年度までの高齢者の保険料の額
●第2号被保険者(40~64歳)については医療保険者を財政支援
第2号被保険者が負担する分の財政に関しては、 直接被保険者の保険料を軽減するのではなく、介護保険料が上乗せされることにより財政状況が厳しくなる健康保険組合や、収納率の低下が懸念される国民健康保険に対して財政支援を行います。
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|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008432 |
| 内容コード | G000000409-0010 |
| 資料群 | 旧知念村広報 |
| 資料グループ | 広報ちねんNo.131(2000年11月) |
| ページ | 6 |
| 年代区分 | 2000年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 知念 |
| 発行年月日 | 2000/11/01 |
| 公開日 | 2026/09/24 |