なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

児童手当 お問い合わせ 948-2101 福祉課

支給の対象
児童手当は三歳未満の児童を養育している人に支給されます。ただし、前年の所得が一定以上の場合所得制限により児童手当は支給されません。(一月から五月分までの請求については前々年の所得をみます)

児童手当の支給
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始(一部特例あり)され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。なお、手当ては毎月二月、六月、十月にそれぞれの前月分までが支給されます。

支給額
児童手当の額(一ヶ月分)
第1子 5千円
第2子 5千円
第3子以降 一万円

児童手当認定請求書
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには役場窓口に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。

児童手当の現況届のお知らせ
児童手当を受けている方は毎年6月中に「児童手当現況届」を提出しなければなりません。この届は毎年6月1日における児童養育状況や前年の所得を確認し引続き手当受給の要件があるかを調査するためのものですので前年の所得を申告していない方は早めに申告お問い合わせ948-2101を済ませ、通知がありましたら速やかに手続きをして頂きますようお知らせ致します。現況届を提出しなければ6月以降の児童手当の支給が停止されます。その他必要な届け等がありますので何らかの変更がある方は役場福祉課へ御連絡下さい。
「改定された支給対象就学前の手続きは後日お知らせ致します。」

ダウンロード https://docs.google.com/uc?export=download&id=176gY4GSyOiS86cK3VhaVxE9EUV0BHvAU
大分類 テキスト
資料コード 008427
内容コード G000000404-0002
資料群 旧知念村広報
資料グループ 広報ちねんNo.126(2000年6月)
ページ 2
年代区分 2000年代
キーワード 広報
場所 知念
発行年月日 2000/06/01
公開日 2026/09/24