【児童扶養手当】
父母の離婚や死亡等により父と生活を共にできない児童の母、または父が身体などに障害のある児童の母、あるいは母にかわってその児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
(外国人の方についても支給の対象となります。)
但し、公的年金の受給や所得が限度額以上になると手当を減額されたり、支給されない場合もあります。
1.対象となる児童は
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日又は20歳未満で次のいずれかに該当する児童です。
(1)父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
(2)父が死亡した児童
(3)父が一定の障害の状態にある児童
(4) 父から1年以上遺棄されている児童
(5)父が法令により1年以上拘禁されている児童
(6)父の生死が1年以上明らかでない児童
(7)婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母子)
(8)遺児などで、出生の事情が分からない児童(捨て子)
2.手当額(月額)
対象児童1人 支給対象児童2人
全部支給の場合 47,370円 42,370円
一部支給の場合 33,350円 28,350円
【特別児童扶養手当】
身体または精神に障害のある児童を監護する父、もしくは母または父母にかわってその児童を養育している人に支給されている手当です。
(外国人の方についても支給の対象となります。)
1.対象となる児童
精神または身体に障害があり、一定の要件に該当する程度の障害の状態にある20歳未満の児童が手当の支給対象となります。但し、次の場合には、手当は支給されません。
(1)児童福祉施設等に入所しているとき
(2)児童が障害を支給事由とする公的年金を受けられるとき
(3)児童が日本国内に住所を有しないとき
2.手当額
1級に該当する場合51,550円
2級に該当する場合34,330円
※詳しくは、知念村役場福祉課TEL(948-2101)までお問い合わせ下さい。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=176gY4GSyOiS86cK3VhaVxE9EUV0BHvAU |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008427 |
| 内容コード | G000000404-0001 |
| 資料群 | 旧知念村広報 |
| 資料グループ | 広報ちねんNo.126(2000年6月) |
| ページ | 2 |
| 年代区分 | 2000年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 知念 |
| 発行年月日 | 2000/06/01 |
| 公開日 | 2026/09/24 |