65歳になったとき…
《老齢基礎年金》
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が原則として25年以上ある人が,65歳になってから受けられる年金です。
◆年金額(平成11年度の額)
804.200円
(保険料を40年間納めた場合の満額の年金額です。)
病気やケガで障害が残ったとき…
《障害基礎年金》
国民年金の加入者が病気やケガにより、一定の障害の状態になったときに受けられます。
●加入期間のうち3分の2以上の保険料を納付または免除になっていることが必要です。
◆年金額(平成11年度の額)
1級障害…1.005.300円
2級障害…804.200円
もしも、夫(父)に先立たれたら
《遺族基礎年金》
国民年金の加入中に死亡または老齢基礎年金を受けられる資格のある夫が死亡したとき残された子のある妻、または子(遺児)が受けられます。
※子とは18歳になった年の年度末(3月末)までか20歳未満の障害のある子。
●死亡者の加入期間のうち3分の2以上の保険料を納付または免除になっていることが必要です。
◆年金額(平成11年度の額)
子のある妻……1,035,600円
子のみ…………804,200円
※子が2人以上の場合は、さらに加算があります。
この他にも寡婦年金、死亡一時金があります。
【お問合わせ先】村役場福祉課年金係 TEL948-2101
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=16KL2-c6dFPwpZgEmRqz4srgmnn9DHcjl |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008420 |
| 内容コード | G000000397-0016 |
| 資料群 | 旧知念村広報 |
| 資料グループ | 広報ちねんNo.119(1999年11月) |
| ページ | 7 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 知念 |
| 発行年月日 | 1999/11/01 |
| 公開日 | 2026/09/24 |