8月6日の久原自治会を皮切りに、8月は村民の皆様に介護保険制度を理解していただくために地区説明会を実施いたしました。その中で皆様から寄せられた質問事項をピックアップして紹介致します。
[写真]
Q1.日常生活福祉用具の給付での利用者負担はいくらか。又、どの程度の福祉用具給付があるのか。
A.要介護認定された場合の利用者負担は一割の自己負担です。 (貸与の場合もー割負担です。)なお、この場合現金給付(償還払)で給付されます。福祉用具の貸与または購入に係る給付限度額は、要介護度ごとに設定されます。
Q2.要介護認定の申請は誰が行うのか。本人ができない場合などはどうすればよいか。その際の申請手続きに要する費用負担はあるのか。
A. 認定申請は原則として本人又は家族が行うが、指定居宅支援事業者や指定介護保険施設にも依頼(代理)で申請を行うことができます。その場合の費用は必要ありません。なお、申請手続きは本年10月からですが現在サービス(在宅施設)を受けている人、早めに申請をする必要がある方などを村役場が考慮して申請をしていただくことになります。その際、村広報誌でお知らせするとともに民生委員などに依頼して申請を行うよう該当者には呼びかけ致します。
Q3.家族が介護した場合、保険の給付対象となるのか。また現金給付扱いとなるのか。
A.現在は、国(厚生省)でも検討段階です。家族介護が介護保険の給付対象と認められる場合は、サービスの提供が見込めない地域など対象地域の制限やその介護する家族人が、ある一定の資格(ホームへルパー等)を有していなければならないなどに限られることになると思います。
Q4.介護保険施設に入れるのは、どのような状態(要介護度)からですか。
A.要介護度で言うと要介護1から原則的には入れます。しかし、実際には要介護度4・5の方を中心に入所させることになります。介護報酬額がまだはっきり示されていないので、介護度によって支給されるサービスの費用額が変わると思われるが、介護度が低い方が入所される場合は自己負担額は多くなると思われます。
《問合わせ先》村役場福祉課介護保険係
TEL948-2101(内113)
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1VqCsZZDp2h0dB4BLELDR2hTjN8SZFNk |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008418 |
| 内容コード | G000000395-0011 |
| 資料群 | 旧知念村広報 |
| 資料グループ | 広報ちねんNo.117(1999年9月) |
| ページ | 6 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 知念 |
| 発行年月日 | 1999/09/01 |
| 公開日 | 2026/09/24 |