期限:平成10年3月31日
対象となるのは、今現在、同一の戦没者のついて、公務扶助料や遺族年金などの支給を受ける方がいない遺族です。下記の順位に従って最も順位が先の方お一人に償還されます。
1位 現在までに弔慰金(遺族国庫債券)の受給権を取得した方
2位 戦没者の子
3位 父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち、戦没者と生計をともにしていた方(ただし、結婚や養子縁組のより、現在氏が変わっている人を除く)
4位 父母,孫祖父母、兄弟姉妹のうち、戦没者と生計関係がなかった方および3グループで除かれている氏が変わっている方
5位 兄弟姉妹の配偶者、甥、姪、おじ、おば、およびこれらの配偶者など、3等親親族のうち戦没者の死亡まで引き続き1年以上計をともにしていた方
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1fgxR6azQHgGJSbbqhrn7EzTIWHA5fjXA |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008396 |
| 内容コード | G000000373-0018 |
| 資料群 | 旧知念村広報 |
| 資料グループ | 広報ちねんNo.95(1997年11月) |
| ページ | 7 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 知念 |
| 発行年月日 | 1997/11/01 |
| 公開日 | 2026/09/24 |