事例1 資格商法について
職場に、業者から「○○土の資格をとりませんか」と電話勧誘があった。話もまともに聞かずに電話を切った。数日後、業者からクレジットの申込用紙が送られてきて、至急に用紙に氏名等を記入して送り返すよう再度電話がかかってきた。契約した覚えはないと言うと、解約したければ違約金を払わないとブラックリストに載せると脅された。どう対処すればといか。
(処理内容)
契約は口頭でも成立するので、曖昧な返事を業者に逆手にとられる事がある。はっきり承諾の返事をしていなければ、契約は成立しないので、相談者に次の点を助言した。
(1)承諾していない事を、業者あてに内容証明郵便又は書留郵便で郵送すること。
(2)業者からの威嚇や嫌がらせの電話が続くようであれば、 毅然とした態度で応じること。
(3)参考に県警にも「悪質商法110番」があること。
事例2 クーリング・オフを行使しようとしたが、拒否された。
1月27日に訪問販売で1、000、000円の学習教材の契約をした。その際、印鑑を押さなかったため、2月3日に業者が再度訪れた時、先日した契約を取消し、856、000の教材に変更した。よく考えてみると不要なので、2月6日に内容証明郵便でクーリング・オフの通知を出した。しかし、業者は応じられないと言って来た。クーリング・オフは出来ないか。
(内容処理)
(1)1月27日の契約は取り消し、2月3日に新い契約をしたため、2月3日が起算日となり、クーリング・オフは有効である。
(2)当日、業者の担当者は、「2月3日契約のクーリング・オフを認めることの条件として1月27日の一部を変更する契約を成立させる。」との回答であった。
(3)相談室から訪問販売に関する法律の説明をした結果、無条件解約に応じた。本件は、業者のクーリング・オフ回避と、消費者の契約に対する安易な対応から生じたものである。
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|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008388 |
| 内容コード | G000000365-0011 |
| 資料群 | 旧知念村広報 |
| 資料グループ | 広報ちねんNo.86(No.87か)(1997年3月) |
| ページ | 6 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 知念 |
| 発行年月日 | 1997/03/01 |
| 公開日 | 2026/09/24 |