戸籍は、パスポートを取得する場合とか、相続登記をする場合など、いろいろなところで利用されています。
このように、戸籍は、日本人についての身分関係を登録。公証する公文書として重要なものですから、正しい文字で記載する必要があります。
しかし、戸籍の中には、氏名が誤字あるいは俗字で記載されているものもあります。そのため、官公署の窓口等でトラブルを生じ、社会生活上、不便を強いられておられる方々もあるようです。
そこで、平成三年一月一日以後は、従来の戸籍に誤字・俗字で記載されている氏名を新しい戸籍に記載する場合には、正しい字を用いることになります。
一.新しい戸籍には正しい字で記載します
(一)従来の戸籍に氏名が誤字・俗字で記載されている方々について、次のような場合には、新しい戸籍に正しい字で記載します。
ア婚姻・転籍などによって新しく戸籍を作る場合
イ養子縁組などによって他の戸籍へ入籍する場合
ウ戸籍を再製する場合など
(二)誤字・俗字を正しい字で記載する場合には、届出の時あるいは戸籍に記載した後にその旨をお知らせします。
(三)俗字のうち、「高」とか「崎」など、一定の範囲の字については、従来のまま記載します。
二、申出によって正しい字に訂正することもできます。
現在の戸籍によっては、そのままでは正しい字には直りませんが、申出によって、いつでも戸籍に記載されている誤字・俗字を正しい字に訂正することができます。
三、申し出によって難しい字体をやさしい字体に直すことが出来ます
戸籍に記載されている氏名が、例えば「邊」と旧字体で記載されているため、ご不便を感じておられる方は、申出により、その字体に対応する新字体(通用字体)である「辺」に直す(更正する)ことができます。
※詳しいことは役場戸籍係におたずねください
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1RkZtyMLyBlbxRKnqxIG1KdrG7MP9owRP |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008384 |
| 内容コード | G000000361-0024 |
| 資料群 | 旧知念村広報 |
| 資料グループ | 広報ちねんNo.59(1991年1月) |
| ページ | 11 |
| 年代区分 | 1990年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 知念 |
| 発行年月日 | 1991/01/01 |
| 公開日 | 2026/09/24 |