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特集 知らないと損しますよ沖縄特別措置 国民年金沖縄特別措置

[図表]沖縄に住んでいた期間 昭和30年4月から昭和45年3月まで届け出ると有利な年金
すべての人が助け合い公平に年金を支給する社会保障の一つとして、国が運営する国民年金制度があります。
本県では、本土に比べて、九年遅れて制度がスタートしたため、早目に届け出ないと、受給に不利が生ずる場合がありますが、平成二年四月現在、県全体の届け出率は、四〇・四%と低い状況にあります。
今回の特集は、県民に不利益が生じることを防ぐため設けられた「国民年金沖縄特別措置」について紹介します。
国民年金制度は、農林漁業従事者や自営業者、サラリーマン、公務員など、また、その配偶者も含め、すべての国民が加入者となっています。
この制度は、歳をとったり、病気やケガで傷害者になったり、母子家庭となった場合等に、すべての国民に共通の基礎年金を支給し、生活の安定を図ることを目的としており、次の人は、必ず加入しなければなりません。
〔強制加入被保険者〕
第一号被保険者
農・漁業や自営業者などで日本国内に住んでいる二十歳以上六十歳未満の人。
(加入手続きは市町村役場(所)へ)
第二号被保険者
厚生年金保険(船員保険も含む)・共済組合の加入者
(加入手続きは必要ありません。)
第三号被保険者
第二号被保険者に扶養されている二十歳以上六十歳未満の配偶者。(加入手続きは市町村役場(所)へ。手続きが遅れると不利になる場合があります。)
また、次の人は希望すればこの制度に加入することができます。
〔任意加入被保険者〕
第一号被保険者
○六十歳から六十五歳未満の間に加入できる人受給資格期間の足りない人や未納期間のある人
○二十歳から六十歳未満の間に加入できる人
学生、在外邦人または他の公的年金の老齢(退職)年金を受けられる人
※平成三年四月一日から二十歳以上の学生は強制加入となります。

生活を守る年金の種類
老齢基礎年金保険料を納めた期間と、免除を受けた期間とを合わせて二十五年以上ある人に六十五歳から支給されます。
障害基礎年金
国民年金に加入している期間中にかかった病気やケガでもとで、障害者になったときに支給されます。
遺族基礎年金
国民年金に加入している人が死亡したときに、その人に扶養されていた妻で子のある人、または子に支給されます。(子については、十八歳未満、または二十歳未満の障害者)
その他の給付(第一号被保険者のみ)付加年金付加保険料を納めた期間について、一月当り二〇〇円で計算した額を老齢基礎年金の額に加算して支給します。
寡婦年金
老齢基礎年金の受給要件を満たしている夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに死亡した場合、その妻に、六十歳から六十五歳までの間支給されます。年金額は、夫が受けることができた老齢基礎年金額の四分の三。
死亡一時金
保険料を三年以上納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、死亡した人の保険料を納めた期間に応じて、一時金が支給されます。

不利益をなくすため、沖縄特別措置が設置された
沖縄の国民年金は、本土より九年遅れてスタートしました。そのため、昭和四十五年四月一日より前に二十歳以上の方で沖縄に住んでいたことのある方は、本土に住んでいた人と同じだけの国民年金の加入期間を満たすことができません。
このことにより、老齢基礎年金を受けるうえで、不利益が生じたり、無年金者とならないようにするため「沖縄特別措置」が設けられました。
対象者
大正十五年四月二日から昭和二十五年四月一日までに生まれた人で、昭和三十六年四月から昭和四十五年三月までの間に沖縄に住んでいた人。(現在、厚生年金・共済組合や国民年金に加入している人もすべて、対象となります。
対象期間
昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に沖縄に住所を有していた期間。(二十歳未満の期間は除かれます。)
ただし、他の年金の加入期間や、復帰特別措置で免除とみなされた期間は除かれます。
また、昭和六十一年四月一日以前に老齢年金や退職年金を受給している人も除かれます。
加入手続き
市町村役場(所)に備えられている「沖縄特別措置対象者該当申出書」により、沖縄県内の市町村役場(所)の国民年金係で手続きします。
○添付書類
(1)対象期間の証明書(住民票等)
(2)対象期間内に公的年金の加入期間があるときは、「年金加入期間確認通知書」等の書類
(3)年金手帳 ※印鑑
保険料
月額二、四〇〇円
(保険料を納めなくても届け出ることにより、納めた人の三分の一の年金が支給されます。)
納付期間
保険料を納付できる期限は、平成四年三月までです。(その間に六十五歳に達する人は、その前日までが納付期間となります。)

[図表]■生年月日別に見た沖縄特別措置の標準的な追納保険料額及び年金額(年金額は平成2年度)

(届け出るだけで年金額が増え保険料を納めると、さらに年金額が増えます。)
これまで年金を受給できなかった人が受給できるようになります。

年金額
◇下の表のように届け出るだけでも「免除期間分」の年金額が増えます。
○保険料を納めるとさらに「追納期間分」の年金額が増え、納めた額の11~18倍になって戻ってきます。
例大正15年4月2日生れの人で沖繩特別措置対象期間が9年ある場合、
◎届出だけの場合年金額の増加分………81,800円
◎保険料を納めた場合年金額の増加分………245,300円
◎一生で余分に受ける年金額
245,300円×20年=491万円(20年は、65才から85才まで年金を受けた場合です)
◎納める保険料総額2,400円×12月×9年=259,200円

●〈こんなときは、必ず手続きを〉
○20歳になったとき(他の年金に加入していないとき)
○現場の年金に加入したり、やめたりしたとき
○住所や氏名が変わったとき
●配偶者の届け出
○夫が会社や役所を退職して自営業になったと査
○夫が年金制度の異なる職場へ転職したとき
○健康保険などの被扶養者でなくなったとき(またはその逆)
○離婚したとき

国民年金は、住宅資金のお手伝いをします。
○国民年金の被保険者が自ら居住するための住宅取得資金として公庫融資と併せて貸付が受けられます。
○貸付額は、保険料を納めた期間に応じて210万円から最高360万円までです。
○利率は年5.85%で、償還期間は、公庫の返済期間と同じくします。
○申込受付は、公庫を扱っている金融機関で行います。

詳しくは、市町村役場(所)国民年金係か社会保険事務所へお尋ねください。
那覇社会保険事務所☎(0988)55-1122
浦添社会保険事務所☎ (0988)77-0511
コザ社会保険事務所☎ (09893)3-3437
名護社会保険事務所☎ (0980)52-2522
平良社会保険事務所☎ (09807)2-3652
石垣社会保険事務所☎ (09808)2-9213
沖縄県生活福祉部国民年金課☎ (0988)98-2866

ダウンロード https://docs.google.com/uc?export=download&id=1WS8VMccL7GzVhjPzOb9WMbGFXeTnWCpE
大分類 テキスト
資料コード 008383
内容コード G000000360-0013
資料群 旧知念村広報
資料グループ 広報ちねんNo.58(1990年7月)
ページ 8-10
年代区分 1990年代
キーワード 広報
場所 知念
発行年月日 1990/07/31
公開日 2026/09/24