●サラリーマンの確定申告●
期限をすぎると加算税や延滞税を納めることにも
今年も、二月十六日から、所得税の確定申告が始まります。申告期限は三月十五日ですが、期限間近になると税務署はたいへん混雑しますので、できるだけ早く申告をすませるようにしましょう。
確定申告をしなければならないのに、期限までに申告しなかったり、誤った申告をしたりしますと、後で不足の税金を納めるだけでなく、不足額の一定割合の加算税のほか延滞税も納めなければならないことになります。気を付けましょう。
確定申告をしなければならない人
サラリーマンの所得税は、普通、給料やボーナスをもらった時に源泉徴収で天引きされ、さらに十二月の年末調整で精算されますので、確定申告の必要はありません。しかし、次のような場合などは、確定申告をする必要があります。
①給与の年収が千五百万円を超える人。
②給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が二十万円を超える人。例えば株式配当金、地代や家賃収入、原稿料などの所得です。
③給与の支払いを二か所以上から受けている人。
確定申告をすれば税金が戻ってくる人
確定申告をする必要のないサラリーマンでも、次のような場合などは、確定申告をすれば源泉徴収された所得税が戻ってきます。
①地震、火災、風水害などの災害や盗難、横領などで住宅や家財に損害を受けたり、やむをえない支出をした場合。次のいずれか多いほうの金額が、雑損控除として所得金額から控除されます(雑損控除)。
A損害額-所得金額の10%
B損害額のうち災害関連支出の金額-5万円
②病気やけがなどで多額の医療費を支払った場合、次の算式によって計算した金額が所得金額から控除されます(医療費控除)。
A負担した医療費=63年中に支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額
B10万円またはその年中の所得金額の合計額の5%の、どちらか少ないほうの金額
医療費控除額=(A)-(B)
最高二百万円までです。
ただし、美容整形や健康診断の費用、健康増進のためのビタミン剤などの購入費用は、医療費に含まれません。
③本人が住むための住宅を、住宅ローンなどを利用して新築したり購入して入居した場合や家屋の増改築などをして、昭和六十三年中に住んだ場合は、入居した年から五年間にわたり各年分の所得税から一定の額が控除されます(住宅取得等特別控除)。
④一定の要件にあてはまる通勤費、◎転任に伴う引越費用。◎研修費、㊁資格取得費、⑤単身赴任者の帰宅旅費の合計額(特定支出の額)が給与所得控除額を超える場合、確定申告をすると、その超える額が給与所得控除後の給与等の金額から控除されます(特定支出控除)。
詳しいことをお知りになりたい方は、那覇税務署(〇九八八-六七-三一〇一)にお尋ねください。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1XrZy8Isnf92roYXfR5aZ_A5rNOl7R32D |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008377 |
| 内容コード | G000000354-0017 |
| 資料群 | 旧知念村広報 |
| 資料グループ | 広報ちねんNo.52(1989年1月) |
| ページ | 11 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 知念 |
| 発行年月日 | 1989/01/01 |
| 公開日 | 2026/09/24 |