二十歳になると、国の政治や地方の政治に一票"を投じることができる選挙権が与えられます。ところが、「選挙人名簿」に名前が登録されていないと、通常は選挙権があっても投票ができないこととなります。
選挙人名簿には、次のような人が登録されることになっています
①日本国民で満二十歳以上の人
②当該市町村の区域内に住所を有する人
③引き続き、三か月以上住民基本台帳(住民登録)に登録されている人
選挙人名簿の登録は、毎年九月と選挙の前に選挙管理委員会によって行われ、一度名簿に登録されると住所などの移動がない限り、永久に登録されることとなります。もし引っ越しなどで住所を変えたときは、選挙人名簿に登録されるために、必ず住民票の移動届を出してください。
あなたの一票は、社会をよくするための価値ある一票です。
「だれに投票しても同じこと」などと棄権したりしないで、自分の代弁者としてふさわしい人を選ぶよう心がけたいものです。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1XrZy8Isnf92roYXfR5aZ_A5rNOl7R32D |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008377 |
| 内容コード | G000000354-0013 |
| 資料群 | 旧知念村広報 |
| 資料グループ | 広報ちねんNo.52(1989年1月) |
| ページ | 9 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 知念 |
| 発行年月日 | 1989/01/01 |
| 公開日 | 2026/09/24 |