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社会のためにあなたの価値ある一票を

二十歳になると、国の政治や地方の政治に一票"を投じることができる選挙権が与えられます。ところが、「選挙人名簿」に名前が登録されていないと、通常は選挙権があっても投票ができないこととなります。
選挙人名簿には、次のような人が登録されることになっています
①日本国民で満二十歳以上の人
②当該市町村の区域内に住所を有する人
③引き続き、三か月以上住民基本台帳(住民登録)に登録されている人
選挙人名簿の登録は、毎年九月と選挙の前に選挙管理委員会によって行われ、一度名簿に登録されると住所などの移動がない限り、永久に登録されることとなります。もし引っ越しなどで住所を変えたときは、選挙人名簿に登録されるために、必ず住民票の移動届を出してください。
あなたの一票は、社会をよくするための価値ある一票です。
「だれに投票しても同じこと」などと棄権したりしないで、自分の代弁者としてふさわしい人を選ぶよう心がけたいものです。

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大分類 テキスト
資料コード 008377
内容コード G000000354-0013
資料群 旧知念村広報
資料グループ 広報ちねんNo.52(1989年1月)
ページ 9
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 知念
発行年月日 1989/01/01
公開日 2026/09/24