JAS制度は、国が決めた基準に合格した製品(食品や林産物など)にJASマークをつけることができるJAS規格制度と、品質についての適正な表示をしなければならない品質表示制度からなっています。
最近、このJASマークが、輸入品の果実飲料の缶などにつけられているのをよく見かけるようになりました。
これは、昭和五十八年にJAS制度の法律が改正され、制度のわくが広がったからです。このため、海外の製造業者であっても、JAS規格の申請をして合格すれば、その工場でつくられる製品に、JASマークをつけることができるようになりました。
JASマークをつけられる外国の工場
昭和六十三年八月三十一日現在、JASマークをつけることができる海外の工場は、四か国(うち林産物一か国)十八社二十二工場(うち林産物七社七工場)あります。国別にみると、アメリカが一番多く八社十一工場、次いでカナダの林産物七社七工場、シンガボールの二社三工場、台湾の一社一工場と続きます。製品としては、果実飲料が最も多く、工場数も三か国に七社八工場あります。
品質管理は国内と同じ
このような海外の工場でも、国内の工場と同様に定期的な品質管理検査が行われています。
このように品質の安全を保証するJAS規格は、外国企業にも導入されるようになりました。今後も、輸入品で、JASマークのついている製品が増えていくことでしょう。
[図表]JASとは、「Japanese AgriculturalStandard」の頭文字をとった略称です。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1G6LS1jEeJbcoFB158U1F_v8ZkoCelimO |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008376 |
| 内容コード | G000000353-0011 |
| 資料群 | 旧知念村広報 |
| 資料グループ | 広報ちねんNo.51(1988年11月) |
| ページ | 7 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 知念 |
| 発行年月日 | 1988/11/01 |
| 公開日 | 2026/09/24 |