現在、わが国には、四千万人を超えるサラリーマンが働いています。
ご存じのように、サラリーマンの所得税は、毎月の給料やポーナスから源泉徴収されます。
しかし、源泉徴収された所得税の一年間の合計額と、その年の給与総額に対する正規の年税額は、(1)年の中途で結婚や出産などによって扶養親族の数が変わることがある(2)生命保険料や損害保険料の控除などは源泉徴収のときには考慮されていないといった理由により、必ずしも一致しません。
このため、その年最後の給料が支払われるときに、過不足額の精算が行われます。これが年末調整です。
扶養親族が変わったときなど
年末調整を受けるときには、次の点に注意してください。
(1)この一年間に結婚や出産、就職などによって扶養親族の数に変化があった場合、異動申告書の提出が済んでいるかどうかを確認する。
(2)配偶者特別控除(最高十六万五千円)を受けるための「給与所得者の配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出する。
(配偶者に所得がある場合は、その人の所得の種類や、その人が控除の対象となる配偶者であるかどうかの区分に応じて控除額が調整されます)
(3)生命保険料、損害保険料などの控除を受けるための「保険料控除申告書」を勤務先に提出する。
(4)住宅取得等特別控除を二年目以降年末調整で受ける場合は「年末調整のための住宅取得等特別控除証明書」と申告書を勤務先に提出する。
サラリーマンの年末調整は事業者の確定申告に相当するものです。間違うと翌年確定申告が必要になりますから、正確に手続きをしてください。
こんな場合は確定申告を
大部分のサラリーマンは、年末調整でその年の納税が完了するので、確定申告の必要はありません。しかし、給与の年収が千五百万円を超える人や、給与所得や退職所得以外の所得が合計二十万円を超える人などは確定申告をしなければなりません。
また、確定申告の義務はなくても、ローンでマイホームを買った人や多額の医療費を支払った人などは、確定申告をすれば所得税が還付されることがあります。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1G6LS1jEeJbcoFB158U1F_v8ZkoCelimO |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008376 |
| 内容コード | G000000353-0010 |
| 資料群 | 旧知念村広報 |
| 資料グループ | 広報ちねんNo.51(1988年11月) |
| ページ | 7 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 知念 |
| 発行年月日 | 1988/11/01 |
| 公開日 | 2026/09/24 |