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家庭とこどものしあわせのために 児童手当 いろいろな届出

児童手当をうけられる人
義務教育就学前の児童を含む18歳未満の児童を2人以上養育している方で収入が一定の額未満の場合に2番目の児童から支給されます。なお、自分のお子さんでなくても、その児童を監護し、一定の生計関係があれば受給できる場合があります。

義務教育就学前の児童とは、満6歳に達した日以後における最初の3月31日以前の児童をいい(具体的には昭和63年度は、昭和57年4月2日以後に生まれた児童)、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められ、現に就学していない児童が含まれます。

他の市(区)町村に住所がかわったとき
前の市(区)町村へ→受給事由消滅届
新しい市(区)町村へ→認定請求書
手当の額が増えるとき
→額改定請求書
●児童が生まれたことなどにより養育する児童の数がふえた場合です。
手当の額が減るとき
→額改定届
●義務教育就学前の児童が少なくなった場合などです。
手当の支給が終わるとき
→受給事由消滅届
●義務教育就学前の児童がいなくなった場合などです。

児童扶養手当の支給
支給要件
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する児童の母がその児童を監護するとき、又は母がないか若しくは母が監護しない場合において、当該児童の母以外の者がその児童を養育するときは、その母又は養育者に対し、児童扶養手当を支給することとなっています。
母又は養育者を受給資格者といいます。

手当の対象となる児童
イ 父母が婚姻を解消した児童
ロ 父が死亡した児童
ハ 父が政令で定める程度の障害の状態(別表2)にある児童
ニ 父が生死が明らかでない児童
ホ 父から引続き1年以上遺棄されている児童
へ 父が引続き1年以上拘禁されている児童
ト 母が婚姻によらないで懐胎した児童
チ 棄児などで母が懐胎した当時の事情が不明である児童

特別児童扶養手当の支給
支給要件
国は、障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するときは、その父若しくは母又は養育者に対し、特別児童扶養手当を支給する(法第3条)こととなっています。
この場合、当該障害児を父及び母が監護するときは、その父又は母のうち、主として当該障害児の生計を維持する者に支給されます。
なおくわしくことは、福祉課児童手当係に問い合わせください。(☎8-1311)

ダウンロード https://docs.google.com/uc?export=download&id=1WopRjVTxTTW2oLq2u2uAfSlPLS4xnalz
大分類 テキスト
資料コード 008375
内容コード G000000352-0014
資料群 旧知念村広報
資料グループ 広報ちねんNo.50(1988年9月)
ページ 10
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 知念
発行年月日 1988/09/01
公開日 2026/09/24