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児童手当について 新対象者は三月中に手続きを

新制度は、十八歳未満の児童を二人以上養育している人(そのうち一人以上が義務教育就学前の児童)に児童手当が支給されます。
新制度は昭和六十一年六月から実施されていますが、段階的に支給対象が変わり、昭和六十三年四月から制度が完成されます。
■段階的実施の方法
※二年目(昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十日までの間)
○第二子分は、昭和六十二年四月一日現在で満四歳未満(昭和五十八年四月二日以後に生まれた児童〕
○第三子以降分は、昭和六十二年四月一日現在で満九歳未満(昭和五十三年四月二日以後に生まれた児童)
※昭和六十三年四月一日からは第二子以降義務教育就学前の児童が対象になります。
■請求の方法
受給資格要件に該当する方でまだ児童手当の支給を受けていない方は、村役場へ認定請求をしてください。(印鑑持参)昭和六十二年四月一日に新しく対象となる方は三月三十一日までに手続きを済ませてください。
※児童手当と特例給付の支給その他この制度についておわかりにならないことは、村役場福祉課にお問い合せください

ダウンロード https://docs.google.com/uc?export=download&id=19UipDokC5srfpCatJZTz6a4XmWGEXDLf
大分類 テキスト
資料コード 008371
内容コード G000000348-0019
資料群 旧知念村広報
資料グループ 広報ちねんNo.46(1987年3月)
ページ 7
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 知念
発行年月日 1987/03/
公開日 2026/09/24