Q 訪問販売のセールスマンに勧められ、クレジットを利用して羽毛ふとんを買う契約を交わしました。が、よく考えると、わが家には今のところ不要な品物のように思われます。契約を取り消すことはできるでしょうか。
A セールスマンに勧められているうちに何となくその気になって契約を結んだものの、その後、家族に反対されたりして考えが変わることはよくあります。
そこで法律では、訪問販売で商品を買った場合、一定期間内ならば契約を取り消すことができる制度を設けています。これをクーリング・オフといい、契約の申し込み、または締結後七日以内(休日を含む)であれば、消費者は無条件で申し込みを取り消したり、契約を解除することができます。
ただし、きっかけは訪問販売であっても、相手の店や営業所で契約を結んだ場合は、クーリング・オフは認められません。店へ出向くことは、消費者に、買うというはっきりした意思があったとみなされるからです。
店や営業所で契約するとクーリング・オフはできない
クーリング・オフは、あくまでも、買う意思の定まらない消費者がクール・オフ(頭を冷やす)することを前提としています。
街頭販売の場合も同様で、契約場所が、相手の店や営業所の場合はクーリング・オフはできません。また、通信販売のように、電話などによって申し込む場合も同樣で、消費者に明らかな意思があると考えられるため、クーリング・オフは適用されません(なお、事業者によっては返品特約によって返品を認める例もあります)。
商品を引き取る費用は業者が負担
クーリング・オフの手続きは申し込み、または契約を取り消したい旨を書面(はがきなど)に書いて販売業者に郵送します七日間以内の消印があれば有効です。
この場合、すでに品物が引き渡されていれば返さなければなりませんが、引き取りに伴う費用は販売業者が負担します。また、代金の一部を支払っている場合も、業者はすぐにそれを客に返さなければなりません。しかし、訪問販売の場合でも品物を受け取り、その場で代金を全額支払った場合、いわゆる現金販売には、クーリング・オフは適用されません。
クーリング・オフは、大変重要な契約事項なので、消費者の目に触れやすいよう赤字で契約書に記されています。訪問販売で契約したときは、その項目をよく読み、クーリング・オフしたいと思ったら、できるだけ早く手続きすることが大切です。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1Grr2Ye2henPdqN_FtdovH9TMwVerCRDm |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008369 |
| 内容コード | G000000346-0019 |
| 資料群 | 旧知念村広報 |
| 資料グループ | 広報ちねんNo.44(1986年10月) |
| ページ | 11 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 知念 |
| 発行年月日 | 1986/10/6 |
| 公開日 | 2026/09/24 |