なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

住民票などの利用に際して申請手続がかわりました 住民基本台帳法の一部改正

住民基本台帳法の一部が改正され、今年の六月一日から施行されました。住民基本台帳は、住民としての記録を公に証明するものとして何人に対しても公開すべきものとされていますが、住民の皆さんのプライバシー保護に対する関心が高まってきている中で、今回の改正により、この公開の原則についても一定の合理的な制限が加えられました。
そこで、住民の皆さんに直接関係のあるものについて簡単に説明します。
(請求理由の明示)
住民基本台帳の閲覧や住民票の写しを請求する際に、窓口で請求理由を具体的に明らかにする必要があり、市町村長は不当な目的によることが明らかなときは、請求を拒むことになります。ただし、本人又は本人と同一世帯に属する人が請求するときは、請求の理由は必要ありません。
(住民基本台帳の閲覧)
個々の住民にかかる記録の保護を図るという点から閲覧できるのは原則として、①氏名、②出生年月日、③男女の別、④住所だけを記載した「住民基本台帳の一部の写し」です。
(住民票の写し)
住民票の写しは、原則として「世帯主との続柄」、「戸籍の表示(本籍・筆頭者の氏名)」を省略したものが交付されます。これらの事項は、場合によっては個人のプライバシーの侵害等不当な目的に利用されるおそれも考えられるからです。
(戸籍の附票)
写しの交付の請求の際の取扱は、住民票の場合と同じです。ただし、本人又はその配偶者直系尊属(父、母、祖父母など)又は直系卑属(子、孫など)については請求理由は必要としません。
閲覧制度は廃止されました。
以上のこととあわせて、今回の改正では、住民基本台帳を利用される皆さんに対してもその知り得たことがらを使用するに当たって、個人の基本的人権を尊重すべきことが法律に明記されました。個人のプライバシーを守るために、住民の皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。
なお、詳しいことは、村役場住民課(八-一三一一)へおたずねください。

ダウンロード https://docs.google.com/uc?export=download&id=1w4_5G1VLO7bA_5lOVb77Q5d6XS1oPAeS
大分類 テキスト
資料コード 008368
内容コード G000000345-0016
資料群 旧知念村広報
資料グループ 広報ちねんNo.43(1986年7月)
ページ 12
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 知念
発行年月日 1986/07/
公開日 2026/09/24