昭和六十年一月一日から国籍法の一部を改正する法律が施行されました。これに伴い、重国籍となった人は一定の期限までに国籍の選択をしなければならないことになりました。
これは、日本人の子で一定の条件を備える外国人が、法務大臣へ届出ることによって日本の国籍を取得することができるようになったもので屈出に必要な条件などは次のとおりです。
▼届出ができる条件
(一)国籍を取得しようとする人が昭和四十年一月一日から昭和五十九年十二月末日までに生まれたこと
(二)国籍を取得しようとする人が日本国民であったことがない人
(三)国籍を取得しようとする人の出生の時に母が日本国民であったこと
(四)国籍を取得しようとする人の母が現に(又は母の死亡時に)日本国民であること
▼届出先
(一)国籍を取得しようとする人日本に住所を有するときは、その住所地を管轄する法務局または地方法務局
(二)外国に住所を有するときは、その国にある在外公館
▼届出人
(一)国籍を取得しようとする人が十五歳以上のときは、本人十五歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人
▼国籍を選択すべき期限
(一)改正国籍法の施行前(昭和六十年一月一日前)から重国籍となっている日本国民
昭和60年1月1日現在20歳未満の場合→22歳に達するまでに国籍を選択する
昭和60年1月1日現在20歳以上の場合→昭和61年12月末日までに国籍を選択する
(二)改正国籍法の施行後(昭和六十年一月一日後)に重国籍となった日本国民
20歳に達する以前に重国籍となった場合→22歳に達するまでに国籍を選択する
20歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から二年以内に国籍を選択する
なお、詳しいことは那覇地方法務局戸籍課(☎〇九八八-五四-七九五〇内線三四二)までお問い合せ下さい。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1w4_5G1VLO7bA_5lOVb77Q5d6XS1oPAeS |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008368 |
| 内容コード | G000000345-0010 |
| 資料群 | 旧知念村広報 |
| 資料グループ | 広報ちねんNo.43(1986年7月) |
| ページ | 6 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 知念 |
| 発行年月日 | 1986/07/ |
| 公開日 | 2026/09/24 |