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二人目のお子さんから受け取れます 児童手当法の改正-六月一日から

児童手当法が、六月一日から変わります。いままでの法律では、三人以上のお子さんを育てている家庭に、児童手当が支給されましたが、今回の改正で、二人目のお子さんからも支給されることになりました。
改正された児童手当法を紹介します。
第二子には月額二千五百円
昭和六十一年六月一日現在、十八歳未満のお子さんを二人育てている家庭が、対象になります。ただし、二人目のお子さんは昭和五十九年六月二日以後に生まれた児童に限られ、対象となる家庭には、月額二千五百円の児童手当が支給されます。対象となる児童をおもちの家庭は、五月三十一日までに市(区)役所・町村役場で申請してください。
▼申請に必要なもの
①印鑑②保護者が加入している年金の記号・番号③保護者名義の預金通帳

増額分の申請を
三人以上のお子さんを育て、現在児童手当を受給している家庭で、二人目のお子さんが新制度の対象(昭和五十九年六月二日以後に生まれた児童)となる場合は、新たに申請をする必要があります。一人あたり月額二千五百円の手当が増額されます。なお、第三子以上のお子さんについては今までどおり、一人あたり月額五千円が支給されます。
申請は、村役場・福祉課で行なっています。
その際印鑑が必要です。

対象児童の年齢 三年間で段階的に修正
新制度では、三年後に対象児童の基準を就学前に統一し、より多くの家庭に児童手当を支給できる体制をとりました。支給額は変わりませんが、支給期間が変わりますのでご注意ください。
◎一年目(昭和六十一年六月一日から昭和六十二年三月三十一日まで)
昭和六十一年六月一日現在で、二人目のお子さんは二歳未満、三人目のお子さんは中学校卒業までを対象児童とします。
◎二年目(昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで)
昭和六十二年四月一日現在で、二人目のお子さんは四歳未満、三人目のお子さんは小学校三年生までを対象児童とします。
◎三年目(昭和六十三年四月一日以降)
二人目のお子さんも三人目のお子さんも、就学前までを対象児童とします。

"社会で育てる"基盤づくりの第一歩
平均寿命が伸び、高齢化社会が進み、子供の出生率は減少しています。 つまり人口の割合が逆ピラミッド型になっているのです。このままの状態が続くと次代を担う子供の数が減ってしまい、社会・経済の維持・安定に大きく影響をおよぼすでしょう。
今回の改正は、未来へ育つ子供たちを"社会全体で育てよう"という基盤づくりの第一歩なのです。
[図表]児童手当制度の改正による今後3年間の支給期間の変化

ダウンロード https://docs.google.com/uc?export=download&id=1b4_VA4ZePMZ5VcQqBQL6WzCkLQ4Mdv9s
大分類 テキスト
資料コード 008367
内容コード G000000344-0012
資料群 旧知念村広報
資料グループ 広報ちねんNo.42(1986年4月)
ページ 11
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 知念
発行年月日 1986/04/
公開日 2026/09/24