老齢年金には、老齢基礎年金(新国民年金)と老齢厚生年金(新厚生年金)があります。
ただし、新制度が適用される四月一日に六十歳以上の人と、すでに老齢年金を受けている人については、これまでどおりの制度が適用されます。
老齢基礎年金
① 支給要件
老齢基礎年金は、国民年金の保険料を納めた期間(資格期間と言い、保険料を免除された期間も含む)が二十五年以上ある人に、六十五歳から支給されます。なお、施行時に五十六歳以上の人は、資格期間が二十五年以下でもよい経過措置があります。
制度改正前に厚生年金や船員保険に加入していた期間は、国民年金の保険料を納めていた期間として扱われます。また、サラリーマンの奥さんなど、これまで国民年金に任意加入できたのに加入しなかった人の期間は、"カラ期間"(給付の計算には入らないが、資格期間に計算する)として計算されます。
また、老齢基礎年金は申請によって支給開始年齢を繰り上げたり、繰り下げることができます。
② 年金額
年金額は、下表のように計算されます。なお、年金額は物価老齢基礎年金の額の上昇に応じて改定(スライド)されます。
③ 加算額
サラリーマンの妻も、今回の改正によって国民年金に"強制加入"となり、六十五歳から自分名義の老齢基礎年金が受け取れます。
しかし、改正法施行時に六十歳に近い人は、新制度での国民年金への加入期間が短いので、それまでの任意加入期間がないかまたは短い場合は、低額の老齢基礎年金しか支給されないことになってしまいます。そこで、厚生年金の配偶者加給(後で説明があります)の算定対象となっていた妻が六十五歳になって老齢基礎年金をもらい始めるときにつけられる、経過的な加算措置が設けられました。
加算額は、月額、最高一万五千円で妻の年齢が若くなるにつれて逓減し、新制度施行日に二十歳未満の人はゼロになります。
老齢厚生年金
① 支給要件
老齢厚生年金は、厚生年金の被保険者期間(保険料を支払った期間)のある人が老齢基礎年金を受けられるようになったとき、つまり六十五歳になったとき、図のように老齢基礎年金の上乗せとして支給されます。
しかし、今までの厚生年金は、六十歳から年金が支給されていましたので、これでは支給開始年齢が引き上げられることになってしまいます。そこで六十歳から六十四歳までの間に老齢厚生年金の特別支給という制度を設けました(図参照)。ただし、特別給付を受けるには、原則として退職していることが必要です。また、在職中でも、所得が一定額未満の方には減額支給があります。
② 年金額
老齢厚生年金の年金額の計算は下表のとおりです。また、六十五歳からの老齢厚生年金には経過的加算措置があります。計算の方法は特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額から、老齢基礎年金の額(ただし、厚生年金の加入期間にかかる額に限る)を引きます。その差額が経過的加算として支給されます。
[図表]老齢厚生年金の額
③ 加給額
厚生年金保険に二十年以上加入した方で、その人の収入によって生計を維持されている配偶者や十八歳未満の子(その子が障害者であれば二十歳未満)がいれば、左表の金額が加算されます。
配偶者加給は、妻が六十五歳になり老齢基礎年金が支給されると打ち切られます。なお、配偶者加給には、妻が六十五歳になる前後で老夫婦世帯の受け取る年金額に大きな差が生じないように、妻の生年月日に応じて特別加算がつけられます。
[図表]配偶者加給の年額
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1_a4IpGyzLZFhzw-HxQNJGEzjJCLWQQTY |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008366 |
| 内容コード | G000000343-0014 |
| 資料群 | 旧知念村広報 |
| 資料グループ | 広報ちねんNo.41(1986年2月) |
| ページ | 11 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 知念 |
| 発行年月日 | 1986/02/ |
| 公開日 | 2026/09/24 |