サラリーマンが納める所得税は、普通、年末調整で過不足が精算され、納税は完了します。しかし、災害に遭ったり、 多額の医療費を払った場合や、 マイホームを購入したときは、確定申告をすると、税金が戻ってくる場合があります。そこで、それぞれのケースについて見てみましょう。
雑損控除を受ける場合
地震、火災などの災害や盗難。横領により住宅や家財に損害を受けた場合、表の①と②によって計算した金額のうち、いずれか多い方の金額が雑損控除として所得金額から控除されます。なお、損害額のうち、保険金などで補てんされた額は除かれます。
雑損控除を受ける場合は、被害を受けた損害額の明細書や領収証を確定申告書に添えて提出するか、確定申告書の提出の際に提示してください。
医療費控除を受ける場合
病気やケガなどで、多額の医療費を支払った場合、所得金額から控除されるのが医療費控除です。
控除される額は、右表の計算式で算出します。
医療費には、控除の対象になるものと、ならないものがあります(下表参照)ので、注意してください。
医療費控除を受ける場合は、医師などの領収書を確定申告書に添えて提出するか、確定申告書の提出の際に提示してください。
[図表]雑損控除、医療費控除の計算
雑損控除の計算
(1)損害額-所得金額の10%
(2) 損害額のうち災害関連支出の金額-5万円
医療費控除の計算
(昭和60年中に支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額)-(5万円または所得金額の5%のいずれか少ない額)=医療費控除額(最高200万円)
住宅取得控除を受ける場合
民間の金融機関などの住宅ローンを利用して、マイホームを建てたり、購入した場合で、一定の要件に当てはまるときは、住宅取得控除が受けられます。この控除は、入居した年から三年間、各年分の所得税から一定額が控除されます。
サラリーマンの場合は、一年目について確定申告が必要ですが、二年目、三年目は、税務署から送られてくる「住宅取得控除証明書」などの一定の書類を勤務先に提出して年末調整で控除を受けることができます。
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雑損控除や医療費控除、住宅取得控除など還付を受けるための申告は、一般の確定申告が始まる二月十六日より前でも受け付けています。
それぞれの控除について詳しく知りたい場合は、那覇税務署でお尋ねください。
電話〇九八八-六七-三一〇一
[図表]医療費控除の対象となる医療費とならない医療費
対象となる医療費
①医師、歯科医師に支払った診療費や治療費
⑦治療、療養のための医薬品の購入書
③病院や診療所へ入院するための費用
④マッサージ。指圧師。はり師。きゅう師、柔道整復師などによる治療を受けるために支払った施術費
⑤保健婦、看護婦などに対して支払った療養上の世話の費用
⑥助産婦に対して支払った分べんの介助料
などで、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく却えない部分の金額です。
対象とならない医療費
①美容整形のための費用
⑦健康増進や疾病予防などのための医薬品の購入費
③人間ドッグなどの健康診断のための費用(ただし、診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けることになったときは、健康診断の費用も医療費控除の対象となります)
④親族に支払う療養上の世話の費用
⑤治療に直接必要のない近視。遠視のための眼鏡や補聴器などの購入費
⑥紙オムツ、寝具類の購入費および医師などに支払う謝礼金
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1_a4IpGyzLZFhzw-HxQNJGEzjJCLWQQTY |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008366 |
| 内容コード | G000000343-0012 |
| 資料群 | 旧知念村広報 |
| 資料グループ | 広報ちねんNo.41(1986年2月) |
| ページ | 9 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 知念 |
| 発行年月日 | 1986/02/ |
| 公開日 | 2026/09/24 |