[図表]段階的に施行される新しい道交法
道路交通法の一部が改正され、主なものは九月一日以降、段階的に施行されます。
今回の改正は、ここ数年増え始めた死亡事故を減少させるとともに"車社会"の新しい秩序づくりを目指すものです。
主な改正点は次のとおりです。
シートベルトの着用が義務付けられました
9月1日施行
すべての道路で、ドライバーはシートベルトの着用が義務付けられました。また、ドライバーは、助手席にすわる人にもシートベルトを着用させてからでないと、車を運転してはいけません。
同時に、ドライバーは、後部座席にすわる人に対してもシートベルトを着用させるよう努めなければなりません。
〈違反した場合の措置〉
高速道路=ドライバー本人が着用していない場合に行政処分点数一点。
一般道路=今回の法改正の趣旨がドライバーに徹底し、シートベルト着用意識が向上した段階で、行政処分点数を付することを検討することとなっています。
〈特例〉
次に挙げるような人は、着用義務を免除されます。
▽乗り降りのひんぱんな郵便集配車などのドライバー
▽妊娠や負傷している人など、療養上または健康の保持上シートベルトをするのが適当でないドライバー
▽体が非常に大きい、あるいは小さいので適切にシートベルトを装着できないドライバー
▽バックの運転をするときのドライバー
▽その他、パレードなど複数の警察用車両で護衛等されている車のドライバーや公職選挙法上の選挙用自動車のドライバー(候補者や運動員に限る)などです。
なお、助手席同乗者についても、ほぼドライバーの場合に準じて免除が認められます。
空ぶかし等の行為が禁止されます
9月1日施行
ドライバーやライダーは、正当な理由がなく、著しく人に迷惑になる騒音を生じさせる方法で急発進、急加速、空ぶかしをしてはならないことになりまし
〈違反した場合の措置〉
行政処分点数一点。
初心者ライダーの二人乗り禁止
9月1日施行
自動二輪車の免許を取って一年未満の初心者ライダーは、二人乗りをしてはいけないことになりました。
昭和五十八年中の二人乗り運転中の死亡事故をみると、約七割が免許取得一年未満の初心者ライダーで占められています。
〈違反した場合の措置〉
行政処分点数一点。反則金四千円。罰則三万円以下の罰金。
〈原動機付自転車〉ミニバイクの右折方法が変わります。
昭和61年1月1日施行
次に挙げる道路では、図のように曲がらなければなりません。
①標識で右折方法が指定されている交差点
②片側三車線以上ある道路で信号機のある交差点(標識等で除外される場合もある)
つまり、まず左端を走り交差点の端を直進しそこで車体の向きを変え、進む方向の信号に従って直進することになります。
〈違反した場合の措置〉
行政処分点数一点、反則金二千円。罰則一万円以下の罰金または科料。
初心者ドライバーのための講習
昭和61年1月1日施行免許取得後一年以内に行政処分点数の合計が四点か五点になったドライバーは、公安委員会が行う「初心運転者講習」を受けなければならなくなります。
初心者のドライバーは交通社会に慣れていないので、違反をしたり、事故を起こす率が高くなります。そこで、免許停止になる前に、もう一度安全に関する講習を受けてもらおうというものです。
ヘルメット着用がミニバイクのライダーにも義務付け
昭和61年7月5日施行
ミニバイクを運転する人は必ずヘルメットをかぶらなければなりません。
施行は来年の七月五日からですが、施行前でもヘルメットをかぶり身の安全をはかりましょう。
〈違反した場合の措置〉
行政処分点数一点。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1MC8Js0gYENf3-ZPLQ44InsijKMg_kopz |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008364 |
| 内容コード | G000000341-0008 |
| 資料群 | 旧知念村広報 |
| 資料グループ | 広報ちねんNo.39(1985年10月) |
| ページ | 11 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 知念 |
| 発行年月日 | 1985/10/25 |
| 公開日 | 2026/09/24 |