○生活保護
暮らしに困っている人で、かつ資産(現在、資産を活用して生計のたしにしている場合は、一定の範囲内での資産は認められる。)のない者に対して、国、県が最低限度の生活を保障し、その自立を助けるために支給されます。
〈扶助の種類〉
生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、出産扶助等
〈手続〉
住民票謄本、戸籍謄本、資産証明、所得証明、扶養届等を生活保護申請書に添付して提出して下さい。
○世帯更生資金の貸付
所得の低い世帯に対して、経済的自立を図り、安定した生活を営ましめるために、長期間、低利率で貸付されます。
〈貸付資金の種類等〉
更生資金、生活資金、福祉資金、住宅資金、療養資金、身体障害者更生資金、災害援護資金については年利率三%で据置期間中(据置期間は資金の種類により六ケ月から一年間となっております。)は無利子となっております。修学資金については無利子となっております。
〈償還方法〉
年賦、半年賦、月賦で元利均等支払い。
〈手続〉
世帯更生資金借入申込については、地域の民生委員もしくは直接村社会福祉協議会へご相談下さい。
おとしよりの方々に関する保護と保障
○敬老年命
満七四歳を超える老人に対して、敬老と長寿の祝福するために村から支給されるものです。
〈支給額〉年五、〇〇〇円
〈手続〉特に必要なし
○老齢年金
国民年金に加入し、一定期間以上の保険料を納めた者に六五歳から支給されますが、その人の希望により六〇歳から受給することも出きます。但し、六〇歳から支給する場合は、支給を開始する年齢に応じて、四二%から十一%減額された年金額が一生涯支給されますのでご注意下さい。
〈繰り上げ支給される場合の次の率により減額されます。〉
六〇歳から受給する場合四二%
六一歳から受給する場合三五%
六二歳から受給する場合二八%
六三歳から受給する場合二〇%
六四歳から受給する場合十一%
〈手続〉
年金手帳、貯金通帳、印鑑等が必要です。
〈年金額の計算方法〉
(一、六八〇円×保険料納付済期間の月数×一、一四四)+(一、六八〇円×保険料免除期間の月数×一、一四四)
○老齢福祉年金
明治四四年四月以前に生まれた人が、七〇歳に達したときに支給されるものです。但し、本人や扶養義務者に一定以上の所得がある場合は支給停止になります。
〈年金額〉
年金額三一万円
○ねたっきり老人に対する日常生活用品の給付
長期にわたって臥床している老人に対して、特殊寝台、浴槽、湯沸器、エヤーパット等の日常生活用具を給付することにより日常生活の便宜と機能低下の防止をはかるものです。
〈給付種目〉
特殊寝台、浴槽、湯沸器、マットレス、エアーバット、便器、尿器、火災警報器、自動消火器、入浴担架、体位変換器。
〈給付等の条件〉
その世帯の生計中心者が所得税を課税されてないこと。
〈手続〉
日常生活用具給付申請書を提出して下さい。
健康飲料水の配布
六五歳以上のひとり暮し老人に対して、その実状の把握及び健康増進を図るために支給されるものです。
〈手続〉
一人暮し老人健康飲料配達申請書を提出して下さい。
○老人家庭奉仕員の派遣
おおむね六五歳以上の老人で老衰、心身の障害及び傷病等の理由により、日常生活を営むのに支障があって、その家族が老人の介護を行なえないような状況にある場合に派遣します。但し、その属する世帯の生計中心者の負担能力により、費用負担があります。
〈手続〉
家庭奉仕員派遣申請書を提出して下さい。
○老人ホームへの入所
六五歳以上の者であって、身体上又は環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な場合に入所出きます。なお、本人及び扶養義務者の負担能力に応じて費用の負担があります。
〈手続〉
老人ホーム入所申請書、健康診断書、住民票謄本、戸籍謄本、課税証明書、年金証書の写し等を添えて南部福祉事務所に提出して下さい。
〈相談〉
村役場福祉課、民生委員、南部福祉事務所に相談して下さい。
○ねたっきり老人の老人ホーム○老人クラブへの助成への短期入所
六五歳以上のねたっきり老人を介護している家族が、疾病、出産、事故等の特別な事情により、居宅において介護が困難となった場合に当該老人を一時的(七日以内)に特別養護老人ホームへ入所させ預かってもらうものです。なお、生活保護世帯を除き一部負担があります。
〈手続〉
ねたきり老人短期保護申請書に指定された診断書を添えて提出して下さい。
○老人居室整備資金の貸付
六〇歳以上の者と同一生計を営んでいて、老人居室等を新築又は改築を行なう場合に資金を長期間低利で融資するものです。
〈貸付額〉
貸付最高額一三三万円まで
〈利率〉
年間利率三%
〈償還方法〉
十年以内の元利均等払による月賦、半年賦又は年賦償還
〈申込方法〉
村社会福祉協議会へご相談下さい。
○老人クラブへの助成
老人の生きがい対策の一環として各字老人クラブ及び村老人クラブに対して、活動を助成するために補助金が交付されます。
母子に関する保護と保障
○児童手当
義務教育終了前の児童を含む十八歳未満の児童を三人以上監護している父母、又は父母以外の監護者に対して手当を支給するものです。なお、受給者の前年又は前々年所得が一定額以上の場合は受給資格が衰滅いたします。
〈手当額〉
手当額は受給者の村民税の課税状況により、算定児童数一人につき月額五、〇〇〇円、又は、七、〇〇〇円支給されます。
〈手続〉
まだ児童手当を受給してない場合は、児童手当認定請求書、出産等により児童が増した場合には児童手当額改定請求書を提出して下さい。
○特例給付
特別給付は、所得が一定以上あるために児童手当が資格喪失した者の内、国民年金以外の公的年金(厚生年金等)に加入している者に対して、当分の間、支給されるものです。なお、この特例給付についても所得が一定以上ある場合には支給されません。
〈手続等〉
手続、手当月額については児童手当と同様です。なお、手当額は全額雇用主が負担しております。
○特別児童扶養手当
二十歳未満の心身障害児を監護している父母、又は父母以外の養育者に対して支給されるものです。なお、父母、又は養育者及びその配偶者、扶養義務者の所得が一定以上の場合は支給されません。
〈対象児童〉
二〇歳未満で障害等級おおむね一級から三級に該当する児童あるいは精神薄弱児で前記の等級程度の児童
〈手続〉
戸籍謄本、住民票謄本、指定診断書等を特別児童扶養手当認定請求書に添えて提出して下さい。
〈手当額〉
一級の場合月額三万九、八〇〇円二級の場合月額二万六、五〇〇円○児童扶養手当父親がいなかったり、父親に障害がある世帯、又は実質的に母子家庭と同様の世帯の母が一八歳未満(二〇歳未満で障害等級がおおむね一級から三級程度に該当する者を含む)を監護している場合に支給されるものです。なお、父母のいない一八歳未満の児童を監護している場合はその養育者に支給されます。但し、受給者等の前年度所得が一定額以上あるとき、又は、公的年金制度から遺族年金等を受けているときは支給されません。
〈支給要件〉
一、父母が婚姻を解消した場合
二、父が死亡した場合
三、父が重度(おおむね障害等級一級から二級程度)の障害がある場合
四、父が生死不明の場合
五、引きつづき一年以上父に遺棄されている状態にある場合
六、引きつづき一年以上父が拘禁されている場合
七、母が婚姻によらないで懐胎した場合
〈手当額〉
受給者の年収により、児童一人の場合月額三万三、〇〇〇円又は二万二、〇〇〇円、児童が二人の場合、前記金額に七、〇〇〇円、児童三人以降は一人につきそれぞれ二、〇〇〇円を加算した額が支給されます。
〈請求期限〉
法改正により昭和六〇年八月一日から新らたに請求期限が置けられた。請求期限は支給要件に該当してから五年以内
〈手続〉
戸籍謄本、住民票謄本等を児童扶養認定請求書に添えて提出して下さい。
○母子年金
夫が死亡したとき、国民年金に加入している妻が、一八歳未満(障害等級がおおむね一級から三級程度の場合は二〇歳未満を含む)の児童と生活を共にしている場合にされるものですが、その妻の国民年金の保険料の納付要件を満していることが必要です。
〈年金額〉
子ども一人のときは五七万三、八〇〇円、子どもが二人以上いるときは二人目に六万円、三人目から一人につき二万四、〇〇〇円が加算されます。なお、他の制度から遺族年金を受けることが出きない場合は、寡婦加算として、一八万円が加算された年金額が支給されます。
〈手続〉
年金手帳、戸籍謄本、住民票謄本等を母子年金裁定請求書に添えて提出して下さい。
○準母子年金
生計中心者であった、夫、息子、父、祖父が死亡したとき、十八歳未満(障害等級がおおむね一級から三級程度ある場合は二〇歳未満を含む)の弟妹、孫と生活を共にしている場合に支給されるものですが、その受給者となる者が国民年金の保険料の納付要件を満していることが必要です。
〈年金額〉
母子年金と同様です。
〈手続〉
母子年金と同様です。
○遺児年金
父母が死亡して子だけ残ったとき、その子(生活を頼っていた十八歳未満又は障害等級がおおむね一級から三級の障害のある二〇歳未満児の子)に支給されるものですが、死亡した父母が国民年金の保険料納付要件を満していることが必要です。
〈年金額〉
子が一人の場合五七万三、八〇〇円、子が二人以上いるときは、二人目に六万円、三人目から一人につき二万四、〇〇〇円を加算した金額が支給されます。
〈手続〉
父母の国民年金手帳、戸籍謄本、住民票謄本等を遺児年金裁定請求書に添えて提出して下さい。
○寡婦年金
夫が老齢年金の受給資格がありながら、老齢年金や障害年金を受けずに死亡した場合に、その夫と十年以上つれそった妻に対して、六〇歳から六五歳までの間支給されるものです。
〈年金額〉
夫が受けることが出きた老齢年金の半額。
〈手続〉
夫の国民年金手帳、戸籍謄本、住民票謄本等を寡婦年金裁定請求書に添付して提出して下さい。
○死亡一時金
国民年金の保険料を三年以上納めた人が、何の年金も受けずに死亡したときに、その人と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母等の内、最先順位に支給されるものです。但し、母子(準母子)年金を受ける遺族がいないとき。
〈一時金額〉
保険料を納めた年数に応じて二万三、〇〇〇円(二〇年未満)から五万二、〇〇〇円(三五年以上)まで。
〈手続〉
死亡した人の国民年金手帳、戸籍謄本、住民票謄本等を死亡一時金裁定請求書に添えて提出して下さい。
○母子福祉資金の交付
夫と死別、又は離婚した女子で、現に婚姻をしてなく、二〇歳未満の児童を扶養している場合に長期期間、低利(年利三%)又は無利子で貸付されます。
〈貸付資金の種類聊
事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、就職支度資金、療育資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金については無利子。
〈手続〉
戸籍謄本、住民票謄本等を母子(寡婦)資金貸付申請書に添えて提出して下さい。
○寡婦福祉資金
夫と死別、又は、離婚した四○歳以上の女子で、現に婚姻をしてない場合に長期にわたり低利(年利三%)又は、無利子で貸付されます。
〈貸付資金の種類〉
母子貸付資金の種類に結婚資金(年利三%)を加えたものが貸付資金の種類です。
〈手続〉
母子福祉資金と同様です。
○助産施設への入所
国民健康保険や日雇労働者保険に加入している者又は、他の保険制度に加入してない者が、お産費用にこまっている妊産婦あるいは保健上必要があるにもかかわらず入院助産が受けられない妊産婦を助産施設(病院)へ入所させて助産を受けさせ、お産費用を援助するものです。但し、村民税の課税状況によっては一部負担があります。
〈手続〉
住民票謄本、世帯全員の前年分所得税額証明書又は、前年分源泉徴収票、前年度村民税課税証明書、診断書を助産施設入所申請書に添えて南部福祉事務所へ出産予定日二ケ月前までに提出して下さい。
〈問い合せ〉
村役場福祉課、南部福祉事務所(〇九八八-五五-七一〇四)
体の不自由な人への保護と保障
○障害年金
国民年金に加入し、一定の保険料納付要件を満たしている人が、加入している期間中に、病気又はケガで、障害(障害等級がおおむね一級から三級程度)が残った場合に支給されるものです。
〈年金額〉
一級の場合七一万七、三〇〇円
二級の場合五七万三、八〇〇円
〈手続〉
国民年金手帳、指定診断書等を障害年金裁定請求書に添えて提出して下さい。
○障害福祉年金
昭和三六年四月一日前に病気やケガ又は、二〇歳になる前の病気やケガで日常生活に著しい制限を受ける程度の障害(障害等級がおおむね一級から三級程度)の状態にある場合に支給されるものです。
〈年金額〉
一級の場合四六万八〇〇円
二級の場合三〇万七、四〇〇円
〈給付制限〉
本人や扶養義務者の所得が一
定以上ある場合。
〈手続〉
戸籍謄本、住民票謄本、指定診断書、所得状況届等を障害福祉年金裁定請求書に添えて提出して下さい。
○福祉手当の支給
在宅の身心障害者(障害等級がおおむね一級、二級程度)のに対して支給されるものです。
〈手当額〉
手当月額一万一、二五〇円
〈支給制限〉
一、公的年金(障害福祉年金を除く各種障害年金)を受給しているとき。
二、本人、配偶者、扶養義務者の前年所得が一定額以上ある場合。
〈手続〉
戸籍謄本、住民票謄本、指定診断書等を福祉手当認定請求書に添えて提出して下さい。
○更生医療の給付
身体障害者が更生するために医療が必要と認められた場合にその医療費を援助負担するものです。但し、本人、扶養義務者等の前年度分所得税額等に応じて負担があります。
〈対象となる医療〉
一、先天性心臓疾患による心臓機能障害
二、じん臓機能障害
三、口蓋裂等による音声、言語機能障害
〈手続〉
住民票謄本、所得税納付証明書、公課証明書、判定票等を更生医療給付申請書に添付して提出して下さい。
○進行性筋萎縮症者療養の給付
一八歳以上の進行性筋委縮症患者で、長期間治療を必要とする者に、その治療、訓練のための費用を支給するものです。
〈手続〉
療養等給付申請書に身体障害者更生相談所長の意見書等を添え南部福祉事務所へ提出して下さい。
〈問い合せ〉
村役場福祉課、南部福祉事務所(〇九八八-五五-七一〇四)
○日常生活用具の支給
在宅の重度障害者に対して、浴槽、特殊寝台等の日常生活用具の給付又は貸与することにより、日常生活の便宜をはかるものです。なお、本人、扶養義務者の負担能力に応じて一部負担があります。
〈給付品目〉
浴槽、入浴担架、湯沸器、便器、特殊寝台、特殊便器外一八品目
〈貸与品目〉
福祉電話、ミニファックス
〈手続〉
前年分所得税課税証明書、前年度分村民税課税証明書を日常生活用具給付、貸与申請書に添付して南部福祉事務所へ提出して下さい。
〈問い合せ〉
村役場福祉課、南部福祉事務所(〇九八八-五五-七一〇四)
○身体障害者手帳の交付
身体に障害のある人に対して手帳が交付されます。
〈対象障害名〉
一、聴覚障害
二、聴覚又は平衡機能障害、音声、言語機能及びそしやく機能障害。
三、上肢、下肢、体幹の機能障害
四、心臓、じん臓、呼吸器又はぼうこう若しくは直腸の機能障害
〈手帳保持者又は扶養義務者に対する減免措置>
一、本人又は扶養義務者の所得金額から障害者控除又は特別障害者控除が受けられます。
二、本人又は生計を一にするものが当該身体障害者(障害程度が一定以上ある者)の利用に供するため自動車を取得又は所有している場合は物品税、自動車税、軽自動税、自動車取得税が免除又は減免されます。
三、バス賃(半額)、航空運賃(二五%割引されますが、障害程度が一定以上ある者で障害の区分により適用されます。四、NHK放送受信料が、障害の程度が一定以上ある者又は貧困な身体障害者に対して半額又は免除されます。
五、その他にもいろいろな減免措置等があります。
〈手続〉
指定診断書、写真(証明用写真)を身体障害者手帳交付申請書に添付して提出して下さい。
○療養手帳の交付
児童相談所又は精神薄弱者更生相談所において、精神薄弱と判定された者に対して、手帳が交付されます。
〈手帳保持者又は扶養義務者に対する減免措置〉
一、本人又は扶養義務者の所得金額から障害者控除又は特別障害者控除が受けられます。
二、本人又はその者と生計を一にしている者が、当該精神薄弱者(障害が一定以上ある者)の利用に供するため、自動車を取得又は所有する場合は物品税、自動車税、軽自動税、自動車取得税が免除又は減免になります。
三、重度の精神薄弱者のいる低所得(村民税非課税世帯)はNHK受信料が減免になります。
〈手続〉
療育手帳交付申請書を提出して下さい。
○補装具の支給及び修理
身体障害者手帳を交付された者に対して、本人の申請にもとづき、補装具が支給されます。又、現在支給されている補装具が修理を必要とする場合はその費用が支給されます。なお、本人及び扶養義務者の負担能力に応じて一部負担があります。
〈補装具の種類〉
盲人安全つえ、義眼、補聴器、人工喉頭、義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行車、収尿器等数多く種類があります。
〈手続〉
補装具交付申請書に所得税納税証明書又は源泉徴収票、村民税等の課税証明書、住民票謄本を添えて提出して下さい。
○身体障害者家庭奉仕員の派遣
重度の身体障害者が日常生活を営むのに著しく支障があってその家族が介護を行えない場合に奉仕員を派遣します。なお、本人又は扶養義務者の負担能力に応じて一部負担があります。
〈手続〉
家庭奉仕員申込書を提出して下さい。
○重度身体障害者見舞金
本村に居住する在宅の身体障害者で、障害等級が一級及び二級の重度障害に対して、社会福祉協議会から支給されます。
〈支給額〉
年額三、〇〇〇円
〈手続〉
特に必要なし
〈問い合せ〉
村社会福祉協議会、民生委員 身体障害者相談員
○心身障害者扶養共済制度
この制度は、心身障害者を扶養しているかたが加入し、毎月掛金を払い込んでいただき、加入者に万一(死亡又は重度障害になった時)のことがあった場合、心身障害者の生活を終身にわたって安定させるため年金を毎月支給する制度です。なお、掛金は加入者の年令によりことなり、また、加入口数は二口まで加入出きます。
〈この制度での心身障害者〉
一、精神薄弱者
二、身体障害者で障害の程度が一級から三級までに該当する障害者
三、精神病、脳性麻痺、筋ジストロフィー、自閉症などで、その障害の程度が前二号にかかげる同程度と認められる者。
〈加入資格〉
一、県内に住所を有し、六五歳未満であること。
二、特別の疾病又は障害を有せず、心身障害者扶養保険契約の対象となり得る者であること。
〈年金の給付〉
一口加入の場合
月額二万円
二口加入の場合
月額四万円
〈掛金の減免〉
一口加入者で、次のようなかたは、その分を県が負担します。
一、生活保護を受けているときは免除します。
二、村民税を納めないでもよいときは五〇%を減額いたします。
三、村民税の均等割だけ納めているときは三〇%を減額いたします。
〈手続〉
加入等申込書に加入者及びその扶養する心身障害者の住民票の写し、障害の種類及び程度を証明する書類等を添えて南部福祉事務所に提出して下さい。
〈問い合せ〉
村役場福祉課、南部福祉事務所(〇九八八-五五-七一〇四)
旧軍人・軍属・準軍属及びその遺族に対する保護と保障
○弔慰金
公務のため死亡した軍人、軍属、準軍属の遺族(配偶者、父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹、おじ、おば)の内、先順位者に対して支給されます。
〈支給額〉
軍人、軍属は五万円、準軍属は二万円
〈手続〉
戦没者の除籍謄本及び請求者の戸籍謄本等を弔慰金請求書に添えて提出して下さい。
○公務扶助料、遺族年金、遺族給与金公務上死亡した軍人、軍属、準軍属の遺族(配偶者、父母、祖父母、子、孫)に対して支給されるものです。
〈支給額〉
年額、一四四万円を四回に分けて支給されます。なお二人以上の年金受給している場合は一定額が差し引かれます。
〈手続〉
戦没者の除籍謄本及び請求者の戸籍謄本等を請求書に添付して提出して下さい。
○特別弔慰金
弔慰金の支給を受給した遺族(配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹、おじ、おば)で戦没者の遺族に対する遺族年金遺族給与金、公務扶助料等を受給してない場合に支給されるものです。
〈支給額〉
年額三万円を十年間支給されます。
〈手続〉
戦没者の除籍謄本、請求者の戸籍謄本等を特別弔慰金請求書に添えて提出して下さい。
○戦傷病者の妻に対する特別給付金
公務上負傷し、現在障害年金又は傷疾恩給を受給している者(ただし、症状が五款症まで)
の妻に対して支給されるものです。
〈支給額〉
最高三〇万円
〈手続〉
夫の恩給証書又は障害年金証書の写し、住民票謄本、戸籍謄本等を請求書に添えて提出して下さい。
○戦没者の妻に対する特別給付金
公務上死亡した軍人、軍属、準軍属の妻に対して支給されるものです。
〈支給額〉
年額、一二万円を十ケ年間支給します。
〈手続〉
戦没者の除籍謄本、請求者の住民票謄本、戸籍謄本等を請求書に添えて提出して下さい。
○戦没者の父母に対する特別給付金
公務上死亡した戦没者以外に子、孫もいない父母、祖父母に対して支給されます。
〈支給額〉
年額、一二万円を五ケ年間支給します。
〈手続〉
戦没者の除籍謄本、請求者の住民票謄本、戸籍謄本等を請求書に添えて提出して下さい。
○障害年金
公務上負傷した軍属、準軍属に対して支給されるものです。
〈年金額〉
年金額はその障害の程度に応じて五二万四、〇〇〇円から六九一万五、六〇〇円までの範囲により支給されます。又、配属者、子等と生計を共にしている場合は扶養加算があります。
〈手続〉
指定診断書、戸籍謄本、症状経過書等を障害年金請求書に添えて提出して下さい。
○傷病恩給
軍人在職中に公務により負傷した者に対して支給されるものです。
〈年金額〉
障害年金と同じ。
〈手続〉
指定診断書、戸籍謄本等を請求書に添えて総務庁恩給局へ提出して下さい。
〈問い合せ〉
県援護課、村役場福祉課。
○普通扶助料
普通恩給を受給していた者が死亡したとき、その遺族(配偶者、子、父母、祖父母)に対して支給されるものです。
〈扶助料額〉
普通恩給の二分の一相当額が支給されます。
〈手続〉
普通恩給証書、受給者の死亡年月日の入った戸籍謄本、請求の戸籍謄本等を扶助料請求書に添えて総務庁恩給局へ提出して下さい。
〈問い合せ〉
県援護課、村役場福祉課。
災害が発生した場合の保護と保障
○災害弔慰金
暴風、豪雨、地震等の自然災害で死亡した場合にその遺族に対して支給されるものです。但し、厚生大臣が定める程度以上の自然災害が生じた場合に限ぎられます。
〈支給額〉
一、生計維持者が死亡した場合は三〇〇万円
二、その他の者が死亡した場合は一五〇万円
○災害障害見舞金
自然災害により負傷又は疾病にかかり、その症状が固定したときに、精神又は身体に障害政令で定める障害)のある者に対して支給されるものです。但し、厚生大臣が決めた程度以上の自然災害により負傷等をした場合に限ぎられます。
〈支給額〉
一、生計維持者が障害を受けた場合は一五〇万円
二、その他の者の障害を受けた場合は七五万円
○災害援護資金の貸付
災害救助法による救助の行なわれる自然災害、その他厚生大臣が定める自然災害により負傷住居、家財に損害を受けた場合に貸付されます。但し、前年度所得が一定以上ある場合には貸付されません。
〈貸付額等〉
最高貸付額は一八〇万円(被害の程度により六〇万から一八〇万)まで貸付されます。貸付利率は三%、償還期間は一〇ケ年で利子据置期間は三年から五年(据置期間は無利子)
○小災害り災見舞金
災害、風水害等予測出きない天災地変等の小規模な災害により死亡、負傷、住家が被害を受けた者に支給されるものです。但し、その者の故意又は重大な過失によって死亡した場合は支給されません。
〈支給額〉
一、死亡の場合は五万円
一、死亡の場合は五万円
二、負傷の場合は二万円
三、住居の被害の場合はその被害程度により五万円から二万円
〈手続〉
見舞金支給申請書を提出して下さい。
その他の福祉に関する制度
○村内には次の保育所があります。
保育所は母親の労働、病気、家庭環境等により子供達を昼間監護することが出きない場合に保護者から委託を受けて保育するところです。
〈保育料〉
保護者の負担能力に応じて保育料が徴収されます。
〈手続〉
住民票謄本、源泉徴収票、村民税課税証明書、児童の健康診断書等を保育所入所申請書に添えて提出して下さい。なお、保育所入所申請書の受付は年間を通して行なっております。
保育所名称及定員等
中央保育所
字久手堅二一番地
電話八-二八六二
措置定員(九〇人)
○歳児十八人
一歳児十二人
二歳児十二人
三歳児二〇人
四歳児二八人
西部保育所
字志喜屋四四七番地
電話八-一八七六
措置定員(六〇人)
一歳児六人
二歳児一二人
三歳児一八人
四歳児二四人
東部保育所
字久原六〇三番地
電話七-〇七五〇
措置定員(八〇人)
一歳児一二人
二歳児一八人
三歳児二〇人
四歳児三〇人
○民生児童委員
民生児童委員は社会奉仕の精神をもって、生活に困っている者に対する相談や指導をはじめ児童及び妊産婦の保護相談、その他、福祉に関する相談指導等を皆様方の地域において活動しております。
次の方が、皆様方の地域を担当しておりますので、悩み事、その他福祉に関して相談などがありましたらお気軽にご相談下さい。
民生児童委員
志喜屋地区担当
親川勢津子
山里、具志堅地区担当
金城勇
知念地区担当
宮城産市
吉富、久手堅地区担当
比嘉勇仁
安座真地区担当
上原官得
知名地区担当
屋我初子
海野地区担当
島袋幸代
久原地区担当
照屋ヨシ子
久高地区担当
内間春江
○保護司
本村では次の方が保護司として罪を犯した者の更生を助けると共に社会を明るくするために犯罪の防止のため、世論の啓発に努め、地域社会の浄化のため活動しております。
保護司
儀間朝松
金城勇
屋比久末晴
○身体障害者相談員
身体障害者相談員は障害者の更生援護の相談に応じ必要な指導、援護思想の普及など身体障害者の福祉増進に資するために設置されておりますので、障害者の皆様方に悩み、相談等がありましたらお気軽にご相談下さい。
相談員
上原官得
○精神薄弱者相談員
精神薄弱者相談員は社会奉仕の精神にもとづき、精神薄弱者の更生援護の相談に応じて必要な指導助言を行なうとともに、地域に対する援護思想の普及など精神薄弱者の福祉増進に資するために設置されておりますので、その保護者等に悩み事、相談等がありましたらお気軽にご相談下さい。
相談員
奥間邑賢
○心配ごと相談所
心配ごと相談所は家庭の悩み事、子供の問題、病気や障害など日常生活にかかわる問題、その他、借家、不動産、損害賠償等の相談に応じる所ですのでお気軽にご相談下さい。なお、相談員、相談日等については次のとおりとなっております。
一、開設日毎週火曜日午後一時から午後五時
二、相談場所 村社会福祉協議会
三、相談員
比嘉勇仁
金城勇
親川勢津子
屋我初子
島袋幸代
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=19ScAoKxpr62WGGkOqW85IhmRv90oK3bH |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008363 |
| 内容コード | G000000340-0001 |
| 資料群 | 旧知念村広報 |
| 資料グループ | 広報ちねんNo.38(1985年9月) |
| ページ | 2-8 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 知念 |
| 発行年月日 | 1985/09/20 |
| 公開日 | 2026/09/24 |