[図表]国保のしくみ
国保のしくみは、簡単にいって左の図のようになっています。被保険者のみなさんは医療費の一部負担金3割(退職者医療制度の該当者は2割または3割)を支払うだけで医療がうけられます。残りは保険者からお医者さんに支払われるからです。
[図表]国保に加入するとき・やめるとき―届け出は14日以内に
●加入するとき
1他市区町村から転入したとき(職場の健康保険などに加入
していない場合)
2職場の健康保険などをやめたとき
3子どもが生まれたとき
4生活保護をうけなくなったとき
●国保をやめるとき
1他市区町村へ転出したとき
2職場の健康保険などへ入ったとき
3死亡したとき
4生活保護をうけはじめたとき
[図表]国保の手続きが遅れた場合
●加入の届け出が遅れると
国保に加入しなければならないのに届け出が遅れても、保険税はさかのぼって払わなければなりません。
●やめる届け出が遅れると
国保の資格がなくなったのに届け出が遅れると、保険証が手もとにあるため、うっかりそれを使って診療をうける人があります。このようなときは、国保で負担した医療費は、あとで返していただくことになります。