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国税だより

◎白色申告者の記帳が制度化されました。
昭和五九年度の税制改正により、事業所得、不動産所得等のある人に対して、記帳制度や記録保存制度、総収入金額報告制度などが設けられました。
そこで、その制度のあらましを説明しましょう。
△記帳制度
事業所得等を生ずべき業務を行なう白色申告者(事業所得者等)で、前々年又は前年分の事業所得等の金額が三〇〇万円を超える人は、帳簿を備え付け、総収入金額及び必要経費を記録し、その帳簿を七年間保存しなければなりません。
△記録の保存制度
事業所得者等で、前々年分又は前年分の確定申告書、もしくは総収入金額報告書を提出している人、又は所得税について決定を受けた人は、業務に関して作成し又は受領した帳簿や書類を整理して、五年間これを保存しなければなりません。
△収支内訳書添付制度
事業所得者等が確定申告書を提出する場合には、それぞれの所得の総収入金額及び必要経費の内容を記載した収支内訳書を確定申告書に添付しなければなりません。
△総収入金額報告制度
事業所得等を生ずべき業務を行う人で、事業所得等の総収入金額の合計額が五、〇〇〇万円を超える人(確定申告書を提出している人を除く)は、その収入金額の合計額などを記録した総収入金額報告書を、その年の翌年三月一五日までに税務署長に提出しなければなりません。
以上、白色申告者の記帳制度について、述べましたが、この制度について、くわしいことは村役場・税務課まで、お問い合わせください。

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大分類 テキスト
資料コード 008552
内容コード G000001364-0014
資料群 旧知念村広報
資料グループ 広報ちねんNo.32(1984年8月)
ページ 11
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 知念
発行年月日 1984/08/10
公開日 2026/09/24