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家庭と子供のしあわせのために 特別児童扶養手当のしくみ

[図表]扶養手当の区分対親族数による支給額
1特別児童扶養手当制度の目的
児童憲章には、すべての児童は、身体が不自由な場合または精神の機能が不十分な場合に適切な治療と教育と保護が与えられると定められております。
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童を監護している者に、障害児の生活の向上に寄与するために支給されるものであり、在宅障害児の福祉の増進を図ることを目的としています。
2特別児童扶養手当制度のあらまし
〈受給資格〉
二〇才未満の重度の障害児を監護している父若しくは母は、又は父母以外の者がその障害児を養育するときはその養育者に対して、特別児童手当が支給されます。
〈支給の制限〉
次のような場合には支給されません。
一、手当を受けようとする人が日本国内に住所を有しないと
一、対象障害児が日本国内に住所を有しないとき。
一、対象障害児が政令で定める法律に基づく年金たる給付で障害を支給事由とするものを受けることができるとき。
一、対象障害児が社会福祉施設(通園施設を除く)に入所しているとき。
一、手当を受けようとする本人又はその配偶者、同居の扶養義務者の前年の所得が政令で定める額以上であるときはその年の八月分から翌年の七月までは、支給しない。
〈支給額〉
特別児童扶養手当の額は障害の程度が一級に該当する場合は三六〇〇〇円、二級に該当する場合は二五〇〇〇円が支給されます。
〈認定〉
特別児童扶養手当受給資格のある人は知念村長に認定請求書を提出し、県知事が認定します。
〈支払月日と支払窓口〉
特別児童扶養手当は毎年次の三回に分けて、指定された郵便局窓口で支給されます。四月~七月分の手当は八月十一日以降八月~十一月分の手当は十一月分の手当は十一月十一日十二月~三月分の手当は四月十一日以降
3 特別児童扶養手当のいろいろな届出
〈所得状況届〉
受給者の方が、毎年八月十一日から九月十日までの間に、特別児童扶養手当所得状況届を知念村長に提出して下さい。
この所得状況届は受給者の前年の所得状況、監護の状況等について確認するための届です。もし、この届を提出しないとひきつづき受給資格があっても八月分以降の手当の支払いを受けることができなくなりますので、必ず提出して下さい。(二ケ年間所得状況届未提出の場合は時効により受給権が消滅します。
〈住所変更届〉
受給者の方が、知念村内で住所を変更したとき、又、他の市町村に住所がかわったとき、あるいは他の都道府県に住所がかわったときに提出する届けです。
〈額改定請求書〉
受給者に新たに障害児が増えたとき、又は対象障害児の障害の程度が増進したときに提出する届です。
〈額改定届〉
受給者に対象障害児が二人以上いる場合、そのいずれかが二○才に達したり、監護されなくなったり、死亡したりして今までより少なくなったときに提出る届です。
〈資格喪失届〉
受給者や障害児のすべてが支給制限に該当するようになったとき、又は、前記(額改定届)にかかげるような事由がおこったときに提出する届です。
〈その他の届〉
受給者が支払郵便局を変更しようとするとき、受給者の氏名がかわったとき、手当の支払いをうけるための印かんを変更するとき、又、手当証書をよごしたり、破ったり、なくしたりしたとき、受給者が死亡した場合も届け出ることになっています。
※以上のように、特別児童扶養手当制度について、記載いたしましたが、くわしいことについては村役場福祉課へ問い合せて下さい。

ダウンロード https://docs.google.com/uc?export=download&id=15X0GKixS8Oi5tSsxdZta-9SjDUftApVU
大分類 テキスト
資料コード 008552
内容コード G000001364-0007
資料群 旧知念村広報
資料グループ 広報ちねんNo.32(1984年8月)
ページ 7
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 知念
発行年月日 1984/08/10
公開日 2026/09/24