なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

家庭と子供のしあわせのために 児童扶養手当のしくみ

1. 児童扶養手当制度の目的
児童が心身ともにすこやかに成長することは、国民すべてのねがいであり、そのおかれている立場にかかわらず、ひとしく福祉が図られなければなりません。このための施策のひとつとして、児童扶養手当制度は、生別の母子世帯に対して、手当を支給することにより、児童の健全な育成も家庭生活の安定を図るために生まれた制度であります。
2. 児童扶養手当制度のあらまし
〈受給資格〉
十八歳未満の児童、又は、二十歳未満の児童で重度の心身障害を有する次のいずれかにあてはまる児童の母、もしくは母がいないか、母が監護しない場合は、当該児童の養育者に対して児童扶養手当が支給されます。
一、父母が婚姻解消後、父と別れて生活している児童
一、父が死亡した児童
一、父の生死があきらかでない児童
一、父がひきつづき一年以上拘禁されている児童
一、母が婚姻によらないで、懐胎した児童
一、棄児等で母が懐胎した当時の事情が不明な児童
〈支給の制限〉
次のような場合には支給されません。
一、手当を受けようとする人が日本国内に住所を有しなくなったとき。
一、手当を受けようとする人が、国民年金、恩給、厚生年金等の公的年金をうけることができるとき(但し、障害福祉年金と老令福祉年金は併給できます。)
一、対象児童が児童福祉法に規定する里親に委託されていたり、児童福祉施設に収容されているとき。
一、対象児童が日本国内に住所を有しないとき。
一、対象児童が父母の死亡により公的年金を受けることができるときや労働基準法に規定する遺族補償等を受けることができるとき。
一、対象児童が母の配偶者に養育されているとき。
※その他いろいろな支給制限があります。又、手当を受けようとする本人、又はその配偶者、同居の扶養義務者の前年の控除後の所得が次の制限額以上でないこと。
〈支給額〉
児童扶養手当の額は、月額三二、七〇〇円、二人目の児は七、〇〇○円加算、三人以上はそれぞれ二、〇〇〇円づつ加算されます。
〈認定〉
児童扶養手当受給資格のある人は知念村長に認定請求を提出し、県知事が認定します。
〈支給月日と支払窓口〉
児童扶養手当は毎年度、次の三回に分けて、指定された郵便局窓口で支払いされます。
○四月~七月分の手当は八月十一日以降
○八月~十一月分の手当は十一月十一日以降
○十二月~三月分の手当は四月十一日以降
3.児童扶養手当のいろいろな届出
〈児童扶養手当現況届〉
受給者の方は、毎年八月十一日から九月十日までの間に児童扶養手当現況届を知念村長に提出して下さい。
この現況届は、受給者の前年の所得の状況、養育の状況等について確認するための届です。もし、この届をださないとひきつづき受給資格があっても八月分以後の手当の支払いを受けることが出きなくなりますので、必ず提出して下さい。(二ケ年間現況届を未提出の場合は時効により受給権が消滅します。)
〈住所変更届〉
受給者の方が、同じ村内で住所がかわったとき、又、他の市町村に住所がかわったとき、あるいは、他の都道府県に住所がかわったとき提出する届です。
※受給者が、他の都道府県に住所がかわった後もひき続いて児童扶養手当の受給資格があれば手当は支給されますが、そのためには、すぐに転出先の市町村を経由して、都道府県知事に届出なければなりません。
〈額改定請求書〉
受給者に養育される児童がふえたときに提出する届です。
〈額改定届〉
受給者に養育されている児童が一八歳に達したり、監護されなくなったりして今までより対象児童が少なくなったときに提出する届です。
〈資格喪失届〉
受給者や、対象児童が支給の制限にかかげるような事由になったときに提出する届です。
〈他の届〉
受給者が支払郵便局を変更しようとするとき、受給者の氏名がかわったとき、手当の支払いを受けるための印かんを変更するとき、手当証書をよごしたり、破ったり、なくしたりしたとき、受給者や対象児童が死亡したときは、その旨を届け出ることになっております。
※以上の届けを行なう場合は必ず手当証書、印かんを持参して知念村長に届けて下さい。
なお、くわしいことについては村役場福祉課にお問い合わせて下さい。

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大分類 テキスト
資料コード 008551
内容コード G000001363-0012
資料群 旧知念村広報
資料グループ 広報ちねんNo.31(1984年6月)
ページ 14
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 知念
発行年月日 1984/06/30
公開日 2026/09/24