恩給を受け取っていた人が死亡したとき、遺族は扶助料を受けとることができます。
そこで恩給扶助料についての一般的な手続きの方法を紹介しましょう。
〈扶助料が受けられる遺族〉
扶助料を受けられるのは、亡くなった恩給受給者の収入によって生計を立てていた遺族です。
これらの方は次のような順位にしたがって扶助料を受け取ることができます。
①配偶者②未成年の子供③父母④成人であっても重度障害の状態にあって生活費を得られない子供⑤祖父母
〈手続きの内容〉
亡くなった人が受けていた思給の種類によって、扶助料の種類も異なります。したがって、扶助料を受け取る人は、恩給の種類に応じた書類をそろえて、直接総理府恩給局に提出することになります。
恩給の種類と必要な書類は別表のとおりです。
なお、成人であっても、重度障害である子供が請求する場合は、表に掲げる書類のほかに重度障害者であることを証明する診断書、および生活費を得られないことと証明する市町村長証明の申立書が必要です。
以上の手続きに必要な用紙などは、最寄りの郵便局または都道府県の恩給担当課に用意されています。
また、総理府恩給局では、手続き上の疑問にお答えしたり、書式用紙をお送りする準備もできていますのでご利用ください。
総理府恩給局
〒一六二 東京都新宿区若松町一九の一
電話〇三-二〇二-一一一一
[図表]〔別表〕
遺族が提出する書類
普通恩給受給者が死亡した場合 1.扶助料請求書2. 扶助料を受けようとする者の生計関係申立書3.請求者の戸籍謄本(死亡当時の恩給受給者と請求者の身分関係を明瞭にしうるもの)4.恩給証書 5.他の公5.他の公的年金を受けているか否かについての申立書
増加恩給受給者(普通恩給が併給されているもの)が死亡した場合 上記の1から4までの書類増加恩給の受給原因であった傷病によって死亡した場合は、(1)法務局、または市区町村長証明の死亡診断書(写)(2)治療を行った医師が作成した病歴書が必要です。
(それ以外の傷病によって死亡した場合は、その死亡傷病名のみを書いたもの)
傷病年金、特例傷病恩給受給者が死亡した場合 上記の2から4までの書類
(1)傷病者遺族特別年金請求書
(2)他に扶助料等を受けていないことの申立書(普通恩給を受けていた場合は、普通恩給受給者と同じようになります)
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1a-s6zueUtZZSgv3NUvKOzwObxzgJGIc_ |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008545 |
| 内容コード | G000001357-0021 |
| 資料群 | 旧知念村広報 |
| 資料グループ | 広報ちねんNo.25(1983年3月) |
| ページ | 12 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 知念 |
| 発行年月日 | 1983/03/31 |
| 公開日 | 2026/09/24 |