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確定申告が間違っていたときは

昭和五十七年分所得税確定申告の期限内の受付は、三月十五日で終りました。
ところで、計算違いなどで誤った確定申告をしたり、確定申告書の提出を忘れている人はいませんか。もう一度確認してください。
確定申告をした後で、申告した税金が少なかったことに気付いたときは、正しい金額にするために「修正申告」をしてください。
この修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告する方が有利です。
税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、五パーセントの過小申告加算税がかかりますが、調査を受ける前に自主的に修正申告をしたときは、過小申告加算税はかかりません。
逆に、申告した税金が多かったことに気付いたときは、正しい金額にするために「更正の請求」をすることができます。
更正の請求ができる期間は、申告期限から一年以内となっていますので、昭和五十七年分の所得税の確定申告については、予防接種昭和五十九年三月十五日までとなります。
くわしくは、最寄りの税務署税務相談室へおたずねください。

ダウンロード https://docs.google.com/uc?export=download&id=1a-s6zueUtZZSgv3NUvKOzwObxzgJGIc_
大分類 テキスト
資料コード 008545
内容コード G000001357-0019
資料群 旧知念村広報
資料グループ 広報ちねんNo.25(1983年3月)
ページ 11
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 知念
発行年月日 1983/03/31
公開日 2026/09/24