なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

電波法に違反して無線局を開設又は運用すると処罰されます。

[図表]ハイパワー市民ラジオ
◎電波法に違反して無線局を運用すればもちろん.開設しただけでも、昭和58年1月1日からは1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。
例えば、トラックの運転席に無線機を取り付け電波を発射できる状態とした人は処罰されることになります。
◎もし、罰金以上の刑に処せられると、その後2年間無線局の免許が受けられないことがあります。

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大分類 テキスト
資料コード 008544
内容コード G000001356-0021
資料群 旧知念村広報
資料グループ 広報ちねんNo.23(1982年12月)
ページ 12
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 知念
発行年月日 1982/12/01
公開日 2026/09/24