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税コーナー マイホームと税

マイホームを建てたいと思っても、気になるのは税金のことです。
マイホームを建てた場合、いったいどのような税金がかかってくるのでしょうか。
そこで、マイホームづくりに関係のある税金について、次のことを知っておきましよう。(1)登録免許税
土地や建物などの不動産を取得すると、所有権の取得に関する登記をしますが、このときかかる税金が登録免許税です。
この税金は、取得した不動産の価額に税率を掛けて税額を算出し、登記申請の際に納付することになっています。
この場合の不動産の価額は、原則として、村役場などに備え付けてある固定資産課税台帳に登載されている固定資産税評価額によります。
登録免許税の税率は次のとおりです。
① 新築の場合の保存登記…………〇・六%
② 売買による所有権の移転登記…………五%
③ 相続による所有権の移転登記…………〇・六%
④ 贈与による所有権の移転登記………二・五%
ただし、一定の要件に当てはまっていれば転減される特例があります。
(2)不動産取得税
土地や建物を取得したときには、不動産取得税がかかります。
不動産取得税は、不動産の価額に三%の税率を掛けた金額です。
この場合の不動産の価額は、登録免許税の場合と同様に、固定資産課税台帳に登録されている固定資産税評価格によります。
なお、この場合も、一定の要件に当てはまると税金が軽減される制度があります。
この税金の軽減を受けるためには、住宅等を取得してから、六十日以内に県に申告しなければなりません。
(3)所得税の住宅取得控除
自分が住むために取得した住宅が一定の要件に当てはまっていれば、所得税額から住宅取得控除額が控除されます。控除額は、一万七千円の定額控除と住宅ローン等の返済額に応じた金額(最高三万円)との合計額です。
住宅取得控除は、引き続いて居住している場合には、入居した年から三年間にわたり、各年の所得税額から控除が受けられます。(県広報誌より転載)
なお、詳しいことは税務課電話八-一三一一(内線二二)へお問合せください。

ダウンロード https://docs.google.com/uc?export=download&id=1sAdRUSyvtnP5GxAjd09oF6j4jAcI7FXv
大分類 テキスト
資料コード 008543
内容コード G000001355-0008
資料群 旧知念村広報
資料グループ 広報ちねんNo.22(1982年9月)
ページ 5
年代区分 1980年代
キーワード 広報
場所 知念
発行年月日 1982/09/20
公開日 2026/09/24