「税金」には、所得税や相続税などの直接税のほかに、酒や貴石類などの品物にかかる間接税があります。
間接税は、その品物を買った消費者が負担するわけですが、あらかじめ品物の価格の中に税金が含まれているため、どの品物にどのくらいの税金がかかっているのか、ご存じない方もいるでしょう。
そこで、間接税の中でも私たちの生活に関係の深い酒税と物品税について見てみましょう。〈酒税〉
酒税法でいう酒類とは、アルコール分一度以上の飲料(清酒・ビールなど十種類に分けられます)をいいます。酒税は、酒類が製造場から出荷されるときにその出荷数量に税率をかけて計算する従量課税方式によるものがほとんどですが、値段の高い酒には、出荷価格に税率をかけて計算する従価課税方式がとられているものもあります。
税率は、従量課税、従価課税とも、酒の種類・アルコール分・級別などに応じて決められています。
〈物品税〉
物品税は、比較的ぜいたくな装飾品やし好品、娯楽用品などにかかる税金で、その品物の性質・用途などから第一種と第二種に分けられます。
第一種には、貴石類や貴金属製品、毛皮製品などがあり、小売価格に一定の税率をかけた物品税がかかります。
第二種には、乗用車や楽器などがあり、出荷価格に一定の税率をかけた物品税がかかります。
なお、これらの物品の中には一定金額までのものには課税しないという免税点が定められているものがあります。例えば、真珠製品や貴金属製品は小売価格三万七千五百円、じゅうたんは小売価格が一平方メートル当たり九千円までのものには物品税がかかりません。
また、テレビやピアノなどを学校や心身障害者の保護施設で購入する場合や、自動車を身体障害者のために使う場合は、一定の手続きによって物品税が免除されます。
こうして、私たちがふだんそれとはなしに支払っている税金もまた、国の活動を支え、国民生活を豊かにするための貴重な財源となっています。
酒税の負担割合
小売価格1,660円 265円 2,770円
税額441円 127円 1,334円
負担割合26.6% 47.8% 48.2%
清酒1級(1.82ℓ)ビール(760㎖)ウイスキー特 (760㎖)
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1pjy6nU7wJShe4Dcg-3RTZWbIjKftd3DM |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008542 |
| 内容コード | G000001354-0013 |
| 資料群 | 旧知念村広報 |
| 資料グループ | 広報ちねんNo.21(1982年7月) |
| ページ | 8 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 知念 |
| 発行年月日 | 1982/07/09 |
| 公開日 | 2026/09/24 |