国民年金の老齢年金通算老齢年金を受けている方から提出していただく現況届の提出時期が今年の四月から変わりました。
これまでは生まれ月に関係なくどなたも毎年二月十五日までに提出していただきましたが、今後はご本人の生まれ月の末日までに提出していただくことになりました。
例えば、七月生まれの方は、今月三十一日までに提出するわけです。
現況届は、国民年金を受けている方が、引き続いて年金を受けられるかどうかを調べる大切な手続きです。
その提出を怠ると、年金の三支給を止められることがありますからご注意ください。
現況届の用紙は、提出時期のおよそ一カ月前に社会保険庁からお送りしますので、必要な事柄をご記入のうえ、知念村役場国民年金係で証明を受けて社会保険庁へ返送してください。
=国民年金の保険料は忘れずに=
四、五、六月分の国民年金の保険料は、もう納めましたか。
まだ納めていない方は、早めに納めましょう。
保険料を納め忘れますと、万一、事故があったとき、障害年金や母子年金などが受けられないばかりか、将来、老齢年金さえ受けられないことがあります。
もし、過去の保険料に納め忘れがあるときは、二年前までの分であれば、あなたの住所地を管轄する社会保険事務所に納めることができます。
国民年金の保険料に納め忘れがありません。
もう一度調べてみましょう。
詳しいことは知念村役場国民年金係にご相談ください。
請求もれはありませんか 五年で時効‼
国民年金には老齢年金を含め六つの年金がありますが、支給要件を満たしていても年金が支給されるわけではありません。
年金を受けるためには、住所地の市町村役場の年金係へ裁定請求の手続をしなければなりません。
なお、権利が発生してから五年が経ちますと時効によって年金を受ける権利がなくなりますので、次のいずれかに該当する方は早めに裁定請求の手続きをして下さい。
一、 老齢年金
保険料を納めた期間と、免除された期間とを合わせて二十五年以上(昭和五年四月一日以前生まれの方は十年から二十四にに短縮されています)ある方が六十五歳に達した時。
二、 障害年金
一定の保険料を納めている方が国民年金法に定める一級又は二級の障害者になった時。
三、 母子(準母子)年金
一定の保険料を納めている妻(祖母、姉)が夫(男子)と死別し十八未満の子がいる時
四、 遺児年金
一定の保険料を納めていた父が母と死別し、十八歳未満の子が残された時
五、 募婦年金
妻が六十五歳未満で、夫が老齢年金を受けずに死亡した時
六、 死亡一時金(時効は二年)
保険料を納めた期間が三年以上ある人が年金を受けないまま死亡したとき。
| ダウンロード | https://docs.google.com/uc?export=download&id=1pjy6nU7wJShe4Dcg-3RTZWbIjKftd3DM |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008542 |
| 内容コード | G000001354-0012 |
| 資料群 | 旧知念村広報 |
| 資料グループ | 広報ちねんNo.21(1982年7月) |
| ページ | 7 |
| 年代区分 | 1980年代 |
| キーワード | 広報 |
| 場所 | 知念 |
| 発行年月日 | 1982/07/09 |
| 公開日 | 2026/09/24 |