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国民年金保険料の納付を免除する制度があります

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入する制度です。保険料を納め続けることで、年をとったときの老齢基礎年金や、万が-の場合の障害基礎年金、遺族基礎年金が受けられます。しかし、失業や所得が少ないなどの理由で保険料を納めるのがむずかしいというときには、申請により保険料の納付を免除する制度があります。

法定免除障害基礎年金受給者や生活保護法に基づく生活扶助を受けている人
申請免除前年所得が少ないなど経済的な理由で保険料を納めることが困難な人
・全額免除…保険料の全額を免除
・半額免除…保険料の半額を納めて、残りの半額分を免除
*申請免除は、本人・配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得が、基準額を下回る場合に承認されます(基準額は扶養人数などによって異なります)。

若年者納付猶予制度所得の高い世帯主と同居している場合、本人の所得が低くても免除は該当しません。平成17年4月より新設された若年者納付猶予制度では、30歳未満の方で、世帯主の所得が高く一般免除が該当しない場合には、世帯主を除いた本人と配偶者の所得のみで審査されます(基準額は全額免除と同じです)。
*学生の方には「学生納付特例制度」があり、申請して承認されるとその期間の納付が猶予されます。

追納をおすすめします!
保険料の免除や納付猶予を受けた期間は、障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合に.障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るための資格要件に算入されます。なお、保険料の免除や納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときと比べ、将来受け取る年金額が少なくなります(全額免除は3分の1,半額免除は3分の2,納付猶予は年金額に反映されません)。免除や納付猶予を受けてから10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができ、追納することで年金額の減額を防ぐことができます。ただし、追納の際、免除や納付猶予を受けてから2年以上経過している場合は、保険料に加算額が上乗せされます。
申請・お問い合わせは大里村役場福祉課電話:946-8980まで

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/13g2ftYMmKjlAxmTEbaRG0whegRrm-GbM/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008463
内容コード G000001128-0011
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第296号
ページ 7
年代区分 2000年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 2005/07/01
公開日