児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届けは、毎年6月1日における児童養育状況や前年の所得状況を記載し、引き続き手当を受ける要件があるかとうかを確認するためのものです。前年の所得を申告してない未申告の方は、早目に申告を済ませ、通知がありましたら速やかに手続きをして下さい。この届の提出がないと、6月分以降手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
〈児童手当について〉
1,(支給対象者)
児童手当は、9歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校第3学年修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし所得制限があります。
2,(支給額)
第1子5,000円(月額)
第2子5,000円(月額)
第3子以降10,000円(月額)
3,(支給時期)
児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分まで支給されます。
〈手続きの方法は〉
出生、転入等により受給資格が生じたら、「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/15kAowiKlmTN7wjIEVLKB3rtylg3VQrjz/view?usp=drive_link |
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| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008463 |
| 内容コード | G000001127-0018 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第295号 |
| ページ | 10 |
| 年代区分 | 2000年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 2005/06/01 |
| 公開日 | ー |