国民年金保険料が変わります平成17年4月より
平成17年度の国民年金保険料は月額13,580円となります。
口座振替制度が拡充されます平成17年4月より
毎月納付では、早割制度を申し込むと当月分の保険料を当月引落としすることになり、月々の支払より40円割引となります。これまで口座振替をされていた方も、早割制度を利用する場合には申出が必要になります。ご希望の方は役場福祉課窓口、または浦添社会保険事務所にて申請してください。
30歳未満の若年層に対する納付猶予制度の導入平成17年4月より
これまで、失業等で低所得の若年者が所得の高い世帯主と同居しているときは、保険料免除の対象となりませんでした。そこで、20歳から29歳までの方について、10年以内に追納することができる制度が導入されました。ご本人(配偶者がいる場合はその配偶者も)の前年所得が基準以下であれば保険料納付が猶予されます所得の基準額は扶養人数等によって異なりますので、詳しくは役場福祉課窓口にてご確認ください。
保険料免除の所得基準額が一部緩和されます平成17年4月より
若年者に多い単身世帯に厳しいものとなっていた保険料免除の所得基準額が、一部緩和されます
学生納付特例の申請について毎年度申請が必要です。
国民年金には「学生納付特例制度」があり、申請して認められると、保険料の納付が猶予されます。申請の際には①年金手帳②学生証または在学証明書③印鑑(認印可)をご用意ください(-部対象外になっている学校もあります)なお、本人の所得により決定されますので、前年所得(平成16年1月~12月の収入情況)の申告を済ませてください。
特別障害給付金制度
平成17年4月より
①平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
②昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金や共催組合等の加入者)の配偶者であった方で、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1,2級柑当の障害の状態にあって、障害基礎年金を受けていない方が対象となります。
お問い合わせ・中は
大里村す役場福祉課国民年金係電話098-946-8980
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1f8_-cvVYqGfY9Qip9owbvO_nRGSWEA61/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008463 |
| 内容コード | G000001126-0006 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第294号 |
| ページ | 7 |
| 年代区分 | 2000年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 2005/05/01 |
| 公開日 | ー |