第3号被保険者の特例制度が実施されます
これまで、第3号被保険者(厚生年金保険等に加入する方の配偶者)の届出が遅れたときには、2年前まてさかのぼって第3号被保険者の期間となりましたが、それ以前の期間は「保険料未納」の取り扱いとなっていました。今回の改正で下記のとおり特例が実施されます。
①平成17年3月までに第3号の届出があった期間については、社会保険庁において自動的に保険料納付済の貞間へ変更を行い、該当する方へお知らせを送付しますので、特例の届出は必要ありません。また、該当する方であって年金受給中の方は、年金額が増額となる場合がありますが、この年金額についても、社会保険庁において実施するため届出の必要はありません。
②平成17年4月以降に第3号の届出をする場合、特例の届出をしていただくことによって、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになりました。
保険料免除の新制度と免除基準一部緩和
①30歳未満の若年者に対する納付猶予制度の導入
失業等で低所得の若年者が、所得の高い世帯主と同居しているときは、保険料免除の対象となりませんてした。そこで、20歳台の方について、申請して認められると保険料納付が猶予される制度が導入されます。1(年以内に追納することができ、追納すれば受け取る年金額に反映されます。
※ただし本人だけでなく配偶者の所得も基準に該当していることが必要です。
②保険料免除の所得基準が一部緩和されます
扶養者控除がないために、若者に多い単身世帯に厳しいものとなっていた保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されます。
※所得の基準額は扶養人数等によっても異なりますので、役場福祉課窓口にてお尋ねください。
ほかにもこんな制度が始まります!
※口座振替での前納や早割制度をご希望の方は届出を3月30日必着で社会保険事務所へ手続きが必要です。役場窓口でも対応できますので、その際にはお早めにお願いします。平成17年4月より保険料が280円引き上げられます。お得な口座振替を是非ご利用ください!!※特別障害給付金の受付も平成17年4月より開始となります。申請場所は役場福祉課窓口です。必要書類等をそろえるのに時間がかかる場合がございますので、お問い合わせはお早めにお願いします。
お問い合わせは大里村役場福祉課国民年金係☎098-946-8980
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1mB0QTN1buGZvHLdPfvdkksj90O8oofmk/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008463 |
| 内容コード | G000001124-0018 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第292号 |
| ページ | 9 |
| 年代区分 | 2000年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 2005/03/01 |
| 公開日 | ー |