国民年金の第1号被保険者(自営業、学生、無職の方等)は、納付書によりご自分で保険料を納めます。平成16年度の保険料は月額13,300円、半額免除を受けた方は月額6,650円です。毎月の保険料は翌月末日が納期ですが、それを過ぎても納期から2年以内であれば保険料が納められます。しかし、2年を過ぎると保険料は納められません。また、半額免除が承認された方は、半額の保険料を納めない月は未納期間となってしまいますのでご注意ください。保険料の未納期間があると、障害年金や遺族年金が受けられなくなってしまうことがあります。保険料は毎月きちんと納めましよう。納め忘れ防止に口座振替、または1年分や半年分をまとめて納めると割引のある前納制度を是非ご利用ください。なお、保険料の免除や学生納付特例を受けた期間が10年以内にある方は、ゆとりができたら将来の年金額を増やす為にも追納をおすすめします。追納保険料は経過した年数に応じて加算がつきますが、2年以内であれば加算はつきません。
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| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008463 |
| 内容コード | G000001123-0011 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第292号(第291号) |
| ページ | 7 |
| 年代区分 | 2000年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 2005/02/01 |
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