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高齢者雇用安定法が改正されました!

改正の主な内容
(1)平成16年12月1日から、事業主が、労働者の募集及び採用をする際に。やむを得ず65歳未満の上限年齢を定める場合には、求職者に対し、その理由を明示することが義務となります。
(2)平成18年4月1日から、年金の支給開始引上げ年齢スケジュールにあわせ、平成25年4月1日までに段階的に65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置を講ずることが事業主の義務となります。
お問い合わせは
沖縄労働局職業安定部職業対策課
ハローワーク(公共職業安定所)
TEL098-891-8466試験族につUいSC

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大分類 テキスト
資料コード 008463
内容コード G000001122-0023
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第290号
ページ 9
年代区分 2000年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 2005/01/01
公開日