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許可なく転用したら?

無断転用には厳しい罰則
許可を受けないで農地の転用をした場合は、農地法に違反することとなり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、都道府県知事は工事を中止、原状回復などを命ずることができます。無断転用(法4条、5条の違反)をした者は、3年以下の懲役叉は300万円以下の罰金に処することとされています。(法92条)また、知事の原状回復命令に違反した者は、6月以下の懲役叉は30万円以下の罰金となっています。(法93条)
相談はこちらへ*大里村農業委員会Tel:946-8981

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大分類 テキスト
資料コード 008463
内容コード G000001120-0010
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第288号
ページ 7
年代区分 2000年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 2004/10/01
公開日