日本に滞在する外国人の方も、日本に住んでいる間は、日本政府が運営している公的年金に加入し、保険料を納めていただくことになっています国民年金に加入した方は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などを受けることができます*。短期間で帰国してしまうと、年金受給資格(25年)を満たさず、掛け捨てとなってしまいます。そのために『脱退一時金』の制度が設けられ、以下の要件に該当する場合は一時金が受けられます。
※年金を受ける場合、一定の受給要件を満たしていることが条件になります
≪国民年金に加入する外国人の方≫
外国人登録を行った方で、20歳以上60歳未満の方です。
加入手続きは、本人が役場福祉課国民年金窓口で行います。なお、日本の会社や工場でお勤めされていて、厚生年金に加入している方は国民年金加入の手続きは不要です。また、配偶者が厚生年金や共済年金に加入していて、その扶養になっている方は、配偶者の勤め先に第3号被保険者の申出をしてください。
≪脱退一時金が支給される条件≫
・国民年金の第1号被保険者として保険料の納付が6ケ月以上あること
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けたことがないこと
・日本に住所がなく、帰国後2年以内の請求であること
≪短期滞在外国人への一時金≫
6ヶ月以上12ヶ月未満39,900円
12ケ月以上18ケ月未満79,80円
18ケ月以上24ケ月未満119,700円
24ケ月以上30ケ月未満159,700円
30ケ月以上36ケ月未満199,500円
36ケ月以上 239,400円
お問い合わせ・加入手続きは大里府役場福祉課へ(Tel946-8980)
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1ja_MbJisUDvUlvC_DArLboxc6o9F5jVE/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008463 |
| 内容コード | G000001119-0010 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第287号 |
| ページ | 8 |
| 年代区分 | 2000年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 2004/09/01 |
| 公開日 | ー |