POINTO1
農業委員会は、市町村、農協などと協力して農用地の出し手と受け手の農用地の利用関係を調整します。
POINTO2
市町村は、農用地の利用関係の調整の結果などをとりまとめ、関係権利者の同意を得て貸借や売買の手続き(農用地利用集積計画の作成)をします。
POINTO3
農用地の出し手や受け手は契約書の作成や農地法の許可が不要になるなど様々なメリットが受けられます。
出し手のメリット
1農用地を売っても貸しても農地法の許可が不要です。
2貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うにとなく水ず返ってきます。利用権の再設定により継続して貸すことができます。
3不在地主でも小作地が所有できるので安心です。
4農地を売った場合、譲渡所得について800万円(農用地区域内の農地を買入協議制度によって農地保有合理化法人に売り渡した場合には1,500万円)の特別控除があります。
受け手のメリット
1経営規模の拡大が図れます。
2農用地を買ってもりても農地法の許可が不要です。
3貸借期間中は安心して耕作ができます。利用権の再設定により継続して借りるこにとができます。
4当事者が請求すれば、市町村が所有権移転登記の手続きをしてくれます。
5農地の売買の場合、不動産取得税、登録免許税が軽減されます。
利用権設定等促進事業の流れ
出し手
受け手
話し合い
仲介・相談役
・農業委員
農業協同組合
土地改良区
農用地利用改善団体など
市ロオガチさをします
農用地利用集積計画の作成
農業委員会の決定
農用地利用集積計画の公告
成立貸借や売買の成立
期限がくれば返還
継続して貸すこともできます
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1v-ORd4hDhmYm28RZu__gftgIWQ2RuRjR/view?usp=drive_link |
|---|---|
| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008463 |
| 内容コード | G000001118-0012 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第286号 |
| ページ | 9 |
| 年代区分 | 2000年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 2004/08/01 |
| 公開日 | ー |