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介護保険料の減免制度

災害や失業・低所得などの一定の理由で保険料を納めることが困難な事情が生じたかたについては、保険料の減免を受けることができます。
【対象者】
下記の事項①~③のすべてに該当する方(又は、それに準ずる方)が減免の対象となります。
①世帯の年間収入額が生活保護基準以下であること。
②市町村民税者に扶養されていないこと
③資産等(自宅以外)を活用してもなお、生活が困窮している状態にあること
④その他、広域連合長が上記に準ずると認める者。
【申請に必要なもの】
・印鑑(認印可)
・年金支給通知書等(年金額が確認できるもの)
・被保険者の世帯全員の預金、貯金通帳
・身体障害者手帳
・加入している健康保険証
・ご本人及び世帯に働いている方がいる場合、給与証明、また事業をしている場合は所得の収支が確認できるもの
※減免される保険料は、申請受付日に拘わらず、年額を減額します。(昭年3月10F
第二段階~第五段階までの年額の保険料が第一段階の金額と同額となります。
第一段階の方の保険料は、半額の保険料となります。
問合せ先}
○沖縄県介護保険広域連合
〒901-0197沖縄県中頭郡北谷2丁目6番地2
E098-921-7802(業務課賦課徴収係)
○大里村役場健康課946-8961(介護保険係)

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大分類 テキスト
資料コード 008463
内容コード G000001117-0012
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第285号
ページ 7
年代区分 2000年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 2004/07/01
公開日