6月は、「児童手当現状届」の月です。児童手当を受給している方は、毎年6月中に「児童手当現状届」を提出しなければなりません。6月1日における児童養育状況や前年の所得を確認し、引続き手当受給の要件があるかを、調査する為のものです。前年の所得を申告していない方は、早めに申告を済ませ、通知が届きしだい速やかに現状届の提出を行ってください。
児童手当法の改正について
児童手当法の一部改正が予定されています。今回の改正により、対象年齢が小学校3年生終了まで引き上げられ、平成16年4月1日に遡及して適用される可能性があります。改正法案の成立により、国からの通知が届きしだい、対象児童(小学校2年生・小学校3年生)がいる世帯には連絡いたします。
| ダウンロード | https://drive.google.com/file/d/1k_j8mxnbYEBuJGN0zqdW2j10s9ZpCiGF/view?usp=drive_link |
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| 大分類 | テキスト |
| 資料コード | 008463 |
| 内容コード | G000001116-0012 |
| 資料群 | 旧大里村広報 |
| 資料グループ | 広報おおざと 第284号 |
| ページ | 8 |
| 年代区分 | 2000年代 |
| キーワード | 役所・役場行政広報 |
| 場所 | 大里 |
| 発行年月日 | 2004/06/01 |
| 公開日 | ー |