なんじょうデジタルアーカイブ Nanjo Digital Archives

こんなときには届け出が必要です‼

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入することとなっています。厚生年金や共済年金に加入している方については、自動的に国民年金にも加入している取り扱いとなっています。もし、60歳未満の方が退職などで厚生年金や共済年金の被保険者資格を喪失した場合、市町村へ届け出なければなりません。

会社を退職後2カ月後に再就職予定。その間、国民年金に加入するのですか?
😊再就職して再び厚生年金に加入する予定でも、その間の2ヵ月間は厚生年金に加入していない期間ですので、第1号被保険者として国民年金に加入していただくこととなります。
役場福祉課の国民年金窓口で加入の届出を行ってください。

会社員の夫が退職しましたが、配偶者の私も国民年金の届出が必要でしょうか?
😊第3号被保険者は、厚生年金や共済組合に加入している方に扶養される配偶者の方となっています。したがって、ご主人が会社を退職したときには第1号被保険者として国民年金に加入することとなり、このための届出が必要です。
役場福祉課の国民年金窓口で加入の届出を行ってください。

大学生の息子も、国民年金に加入し、保険料を納めるのですか?
😊日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することとなっておりますので、学生の方であっても加入し、保険料を納めることが必要です。これは、年金が世代と世代の支え合いとして加入が義務とされていることとともに学生の方の年金を受ける権利を確保することや、学生期間中の病気やケガによる障害について保障が必要と考えられるためです。なお、学生の方には所得がないことから、国民年金制度に加入しても保険料を納めることができません。ですから、学生本人が一定所得以下の場合には、学生本人が社会人となってから保険料を支払うことができる「学生納付特例制度」があります。
お問い合わせは大里村役場福祉課国民年金係TEL946-8980

ダウンロード https://drive.google.com/file/d/1k_j8mxnbYEBuJGN0zqdW2j10s9ZpCiGF/view?usp=drive_link
大分類 テキスト
資料コード 008463
内容コード G000001116-0011
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第284号
ページ 8
年代区分 2000年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 2004/06/01
公開日