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『情報公開制度』及び『個人情報保護制度』が始まりました!!

大里村では、4月1日から「大里村情報公開条例」「大里村個人情報保護条例」が施行され、情報公開及び個人情報保護制度がスタートしました。村政の情報をみなさんが知りたいと思うとき、いつでも、気軽に情報の公開請求ができるようになりました。そこで、両制度を利用するときの方法と、請求から公開(開示)までの手順を紹介します。

【公開の請求】
情報の公開等の請求は、総務課行政係(庁舎三階)までお越しください。総務課において所定の用紙に必要事項(氏名、住所、知りたい情報等)を記入して提出します。電話や口頭での請求は、原則としてできません。また、郵送による請求は、情報公開のときのみ可能です。(個人情報については、郵送による請求は、できません。)特に個人情報開示の請求は原則として本人のみが請求することができます。(申請の際に本人であることを証明する運転免許証、パスポート等の書類が必要になります。)

【公開等の決定】
請求をした日から15日以内に公開を決定し通知します。なお、公開等をすることができないときは、その理由を付して通知します。

【決定に不満があるとき】
請求した方が、非公開等の決定に不満があるときは、不服申し立てをすることができます。不服申し立てを受けた場合は、学識経験者等で構成する第三者的機関である「大里村情報公開及び個人情報保護審査会」の意見を聴いて、もう一度公開等をするかどうか決めることになります。

【公開等の請求費用】
情報の公開等を請求したり、その情報を見たりするのは、無料です。しかし、村政情報等の写し(コピー)が必要な場合は、写しの作成に係る実費をいただきます。

【窓口時間等】
○請求受付窓口総務課行政係
○受付日月曜日~金曜日(祝祭日を除きます)
○受付時間午前8時30分~正午午後1時~午後5時

【情報公開及び個人情報保護制度を利用できない場合】
住民票の交付、選挙人名簿の閲覧など、他の制度(法令、条例)で決まっている手続きについては、その制度によりますので、この情報公開及び個人情報保護制度を利用して請求できません。

■お問い合わせ
総務課行政係TEL946-8989
青年の伝言板は紙面の都合上、今回は休ませて頂きますご了承下さい。
編発行/大里村役総務課〒901-1292沖縄県大里村字仲間807電(098)946-8989FAX(098)946-8897

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大分類 テキスト
資料コード 008463
内容コード G000001114-0012
資料群 旧大里村広報
資料グループ 広報おおざと 第282号
ページ 12
年代区分 2000年代
キーワード 役所・役場行政広報
場所 大里
発行年月日 2004/04/01
公開日